令和7年度の介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料の決め方
介護保険料は高砂市の基準額をもとに、所得段階別に決められます。
基準額の決め方
基準額(年額)70,800円(令和6年度から令和8年度)
=高砂市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分/高砂市の第1号被保険者数
介護保険料段階
第1段階(注釈)
年額20,170円(基準額×0.285)
- 生活保護を受給している人
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
- 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額(注)と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計が80.9万円以下の人
第2段階(注釈)
年額34,330円(基準額×0.485)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額(注)と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計が80.9万円超120万円以下の人
第3段階(注釈)
年額48,490円(基準額×0.685)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額(注)と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計が120万円超の人
注釈
第1段階から第3段階(市民税非課税世帯)の人の介護保険料が、公費によって軽減されています。
- 第1段階 (軽減前)32,210円 → (軽減後)20,170円
- 第2段階 (軽減前)48,490円 → (軽減後)34,330円
- 第3段階 (軽減前)48,850円 → (軽減後)48,490円
第4段階
年額63,720円(基準額×0.90)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額(注)と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計が80.9万円以下の人
第5段階
年額70,800円(基準額×1.00)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額(注)と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計が80.9万円超の人
第6段階
年額77,880円(基準額×1.10)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が60万円未満の人
第7段階
年額84,960円(基準額×1.20)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が60万円以上120万円未満の人
第8段階
年額88,500円(基準額×1.25)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満の人
第9段階
年額92,040円(基準額×1.30)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の人
第10段階
年額106,200円(基準額×1.50)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
第11段階
年額120,360円(基準額×1.70)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
第12段階
年額134,520円(基準額×1.90)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
第13段階
年額148,680円(基準額×2.10)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
第14段階
年額162,840円(基準額×2.30)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
第15段階
年額169,920円(基準額×2.40)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人
第16段階
年額177,000円(基準額×2.50)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の人
第17段階
年額184,080円(基準額×2.60)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人
(注)課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入額のことです。なお、非課税年金である障害年金・遺族年金等は含みません。
納め方
65歳以上の人は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人については、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人や、年度途中に資格取得(65歳到達、転入)した人については、市より送付される納付書や口座振替で納めます。これを「普通徴収」といいます。
普通徴収の納期限(令和7年度)
高砂市では当該年度(4月から翌年3月まで)の保険料を7月から翌年3月までの9期に分けて納めていただきます。令和7年度の各納期限は以下の通りです。
- 1期 令和7年7月31日
- 2期 令和7年9月1日
- 3期 令和7年9月30日
- 4期 令和7年10月31日
- 5期 令和7年12月1日
- 6期 令和7年12月25日
- 7期 令和8年2月2日
- 8期 令和8年3月2日
- 9期 令和8年3月31日
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険組合、共済組合、国民健康保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も医療保険ごとに異なります。詳しくは、加入している医療保険にご確認ください。
介護保険料の減額又は免除について
災害・退職または失業などによって、所得が著しく減少されている場合、介護保険料を減額又は免除できる場合があります。対象となる方は下記の表をご参照ください。
(注意)減額又は免除については介護保険料額決定通知書が届いてから納期限までに賦課収納課窓口にて申請してください。保険料の変更は、申請月の翌月の納期分から行います。
減 免 理 由 |
対 象 要 件 |
減 免 額 |
火災や風水害、震災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合 |
財産の損害割合が2分の1以上のとき |
保険料全額 |
生計を主として支える人の収入が、死亡や長期入院、失業などにより著しく減少した場合 |
事由発生の日以後、1年間の所得見込額が、前年の所得金額と比べて2分の1以下に減少するとき |
事由発生の日以後、1年間の所得見込額から算定した保険料と、現行の保険料との差額 |
生活に困窮している人で、次のすべての条件に該当する場合(世帯員も含む) 1.住居以外に土地建物を所有していない 2.預貯金の合計が、1,050万円未満 3.市民税が課税されている親族の扶養控除対象者となっていない 4.市民税が課税されている親族と同居していない |
保険料が第1段階の老齢福祉年金受給者で、世帯員の年間収入額計が60万円以下(世帯員数が3人以上の場合は、3人目から1人につき17万5千円を加算)のとき |
保険料の2分の1 |
保険料が第2段階で、世帯員の年間収入額計が60万円以下(世帯員数が3人以上の場合は、3人目から1人につき17万5千円を加算)のとき |
保険料の3分の2 |
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保険料が第2段階で、世帯員の年間収入額計が120万円以下(世帯員数が3人以上の場合は、3人目から1人につき35万円を加算)のとき |
保険料の3分の1 |
|
外国籍高齢者等福祉給付金を受給している場合 |
保険料が第2段階のとき |
保険料の3分の1 |
刑務所などに入所している場合 |
刑務所などに入所 |
入所月から退所月の 前月までの保険料 |
更新日:2025年04月03日