学校給食費未収金の徴収事務委託について

更新日:2026年07月28日

〇学校給食費の未収金について弁護士法人へ委託します。

 

学校給食に係る食材の購入費は、学校給食法第11条に基づき、保護者の皆さんに学校給食費として負担していただくものと定められています。

納期限を過ぎても納付がなく、滞納となっている学校給食費について、督促状や催告書を送付する等、早期の自主納付を促しておりますが、それでも納付又は、納付相談に応じない方を対象として、受益者負担の公平性を確保するため、専門的な法律知識を有する弁護士法人へ徴収事務を委託します。

〇委託先

弁護士法人 藤田・川崎法律事務所

〇委託開始日

令和8年6月1日

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校給食課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9053

FAX番号:079-443-0919​​​​​​​

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