下水道受益者負担金

更新日:2022年06月06日

受益者負担金制度とは

 下水道が整備されると、トイレの水洗化が可能になるなど、土地の利用価値が高まり、私たちの生活に大きな利便をもたらします。
 しかし、下水道の場合は、公共施設(道路・公園)などと異なり、下水道の恩恵を受けることができるのは、整備された区域の方に限られます。
 そのために、すべての下水道建設費に市民の税金を使って事業を行うことになれば、「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、都市計画法に基づいて「下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担」していていただくのが受益者負担金制度です。
 受益者負担金は、公共下水道の整備をしてくための貴重な財源として、大きな役割を果たしています。
 なお、受益者負担金は、その土地について1回限りの負担です。公共下水道の整備促進のため、みなさんのご協力をお願いします。

根拠条例

 都市計画法第75条に基づいて市が制定した「東播都市計画下水道高砂市公共下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和57年3月30日高砂市条例第10号)

下水道事業受益者負担金の金額は

 受益者負担金は、その土地に対し一度限り賦課されるものです。土地の面積に応じて、1平方メートルあたり200円を負担していただきます。

例:165.28平方メートル(50坪)の場合

200円 × 165.28平方メートル = 33,056円

納付種別

受益者負担金の納付方法は2種類あり、選択していただけます。

分割納付

 負担金を5年に分割し、さらに1年を4期に分け、20回で納めていただく方法です。
 ただし、負担金の総額が5,000円以下の場合は、初年度の第1期に1回で納めていただきます。

負担金は20回に均等分割し、100円未満の端数があるときは、その端数を1回目の分割金額に合算します。

例: 負担金額33,056円を分割納付する場合

  • 1年目第1期 2,656円
  • 1年目第2期から5年目第4期まで 1,600円の19回払い

一括納付

 負担金を一括で納付申告をいただきました場合は、一回で納めていただくことができます。

一括納付金額の計算方法について

 一括で納めていただきますと、納期前に納付した納期数に応じて、一括納付報奨金を交付しますので、納めていただく金額が下がります。
 ただし、負担金の総額が5,000円以下のもの、減免を受けている場合及び未納の負担金がある場合は交付されません。
 一括納付報奨金は、負担金額、未到来の納期数により異なります。報奨金交付率など詳しくはお問合せください。

 例:負担金額33,056円を初年度の第1期に一括納付(19期分が納期未到来)する場合

一括納付報奨金は一括報奨金交付率は30%なので、
1,600円 × 19期 ×30% = 9,120円

納めていただく金額は
33,056円 - 9,120円 = 23,936円

口座振替をご利用いただける金融機関

下水道事業受益者負担金を口座振替できる金融機関は以下のとおりです。
 口座振替の依頼書は下水道部事務所にあります。依頼書は記入のうえ、下水道部へ提出ください。

高砂市内

  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 姫路信用金庫
  • 播州信用金庫
  • 兵庫信用金庫
  • 日新信用金庫
  • 西兵庫信用金庫
  • 但陽信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • 兵庫南農業協同組合
  • 郵便局 (ゆうちょ銀行)

市外

  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 姫路信用金庫
  • 兵庫信用金庫
  • 日新信用金庫
  • 西兵庫信用金庫
  • 但陽信用金庫
  • 兵庫南農業協同組合
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)

窓口払いをご利用いただける金融機関

 市が発行する下水道事業受益者負担金の納付書を、以下の金融機関の窓口で提出し、現金で納めていただく方法です。
 納付書をお持ちでない方は、下水道部へお問合せください。

  • 三井住友銀行 本店、支店
  • みなと銀行 本店、支店
  • 但馬銀行 本店、支店
  • 姫路信用金庫 本店、支店
  • 西兵庫信用金庫 本店、支店
  • 但陽信用金庫 本店、支店
  • 播州信用金庫 高砂支店、伊保支店、荒井支店、宝殿支店
  • 兵庫信用金庫 本店、支店
  • 日新信用金庫 本店、支店
  • 近畿労働金庫 高砂支店
  • 兵庫南農業協同組合 本店、支店
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の近畿2府4県のみ)

また、高砂市役所3階10番窓口でも直接納めていただけますのでご相談ください。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予と減免

 下水道事業受益者負担金は、税金とは異なり、公共用地など賦課対象区域のすべての土地に賦課されます。ただし、土地の利用状況などにより、徴収を猶予または減免される場合があります。
 該当する場合は、それぞれ申請書を提出してください。調査後、決定についてお知らせします。

徴収猶予の主なもの

  • 耕作中の田・畑等、池沼、山林
    宅地化されるまで100%の猶予があります。
  • 係争中の土地
    受益者が確定するまで100%の猶予があります。
  • 災害・事故等
    発生の日から2年以内で納付できないと認められる金額が猶予されます。

 地目が宅地の土地や、家庭菜園は該当しません。

減免の主なもの

  • 自治会集会所等
    100%の減免
  • 公衆用道路として使用されている私道
    100%の減免
  • 墓地
    100%の減免
  • 境内地
    75%の減免

 減免を受けた土地については、一括納付報奨金は交付されません。

下水道事業受益者負担金の受益者変更について

 下水道事業受益者負担金の納付途中に、土地の売買等があったり、受益者の住所が変更になったときは届出が必要ですので、ご連絡ください。

土地の売買や相続等により所有者が変わったとき

 新旧の受益者が「下水道事業受益者変更届出書」に連署して提出してください。
 提出の日以後の納期にかかる負担金については、新しく受益者になられる方に納めていただくことになります。
 なお、提出がない場合は、従前の受益者に引き続き納付していただくことになりますので、ご注意ください。

受益者の住所・名前に変更があった場合

 住所変更届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務室(総務)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9048

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