高額介護(介護予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業の支給申請
概要
同じ月に利用した介護保険サービス・総合事業サービスの利用者負担(1割~3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が一定額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」および「高額介護予防サービス費相当事業」として支給されます。(以下、「高額介護サービス費等」という。)
※サービスを利用した月から支給までには約4か月程度かかります。
※高砂市は、後から支給する「償還払い方式」のみ採用しています。
利用者負担上限額(月額)
番号 | 利用者負担区分 | 上限額(世帯計) |
---|---|---|
(1) | 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
(2) | 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
(3) | 課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
(4) | 住民税課税世帯 | 44,400円 |
(5) | 世帯全員が住民税非課税世帯 | 24,600円 |
(6) | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
(7) | 老齢福祉年金の受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
(8) | 生活保護受給者 | 15,000円 |
(9) | 利用者負担額を15,000円に減額することで生活保護受給とならない場合 | 15,000円 |
申請方法
支給対象となった方には、高砂市から支給勧奨通知および高額介護サービス費等支給申請書を郵送しています。
書類が届いたら、高額介護サービス費等支給申請書に必要事項をご記入のうえ、持参または郵送で市役所介護保険課まで提出してください。
※支給を受けるには申請が必要ですが、高額介護サービス費等の支給申請は初回のみです。初回以降は、1か月の介護保険サービスの利用者負担が一定額を超えた月がある場合は、指定口座に自動的に支給されます。
申請書類
高額介護サービス費等支給申請書(PDFファイル:177.6KB)
委任状(高額介護サービス費等用)(PDFファイル:86.4KB)
申請受付場所
【持参の場合】
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
【郵送による提出先】
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係
※このほか、高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターにおいて、申請書のお預かりが可能です。
留意事項
次に挙げるものは高額介護サービス費等の対象外です。
- 介護保険施設やショートステイ利用時の食費・居住費、日常生活費等
- 福祉用具購入や住宅改修の自己負担分
- サービスの支給限度基準額を超えた部分
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合
介護保険と医療保険の両方の自己負担額を年間で合算して一定額を超えた場合は、その超えた額が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
詳しくは加入している医療保険者または介護保険課までお問い合わせください。
更新日:2025年07月16日