介護職員等処遇改善加算について
概要
令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。
・介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:3.7MB)
・事業者向けリーフレット(処遇改善加算等の一本化のお知らせ)(PDFファイル:319KB)
・移行先検討・補助シート(Excelファイル:79.8KB) ←※本ツールで算定できる新加算の区分を確認できます。
処遇改善についての問い合わせ、相談窓口
1.必要書類の提出について(令和6年度)
1.提出書類及び提出期限
まずは各期限、提出書類等を以下の表にてご確認ください。
加算の種類等 | 提出書類 | 提出期限 |
現行3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ) ・新規の算定なし、または区分変更なしの場合 |
処遇改善計画書 |
令和6年4月15日(月曜日)必着 |
現行3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ) ・新規の算定あり、または区分変更ありの場合 |
以下の(1)~(3)全てを提出すること (1)処遇改善計画書 (2)算定に係る体制等に関する届出書 (3)算定に係る体制等状況一覧表 |
令和6年4月15日(月曜日)必着 |
新加算(令和6年6月1日~) |
(1)処遇改善計画書 (2)算定に係る体制等に関する届出書 (3)算定に係る体制等状況一覧表 |
・左記(1) 令和6年4月15日(月曜日)必着 ※左記(1)の提出後、その内容に変更がある場合は6月17日(月曜日)まで変更を受け付けます。 ・左記(2)および(3) 居宅系:令和6年5月15日(水曜日)必着 施設系:令和6年6月3日(月曜日)必着 |
(1)処遇改善計画書※以下から必要な様式を選択してください。
※下表に掲載の「様式6(小規模事業者用)」について、「介護保険最新情報vol.1232」(PDFファイル:160.9KB)により、令和6年3月28日付けで様式の差替を行っています。ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
※下表に掲載の「様式2(処遇改善計画書)」について、令和6年6月4日付けの厚生労働省メールにより、翌令和6年6月5日付けで様式の差替を行っています。ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
※下表に掲載の「様式2(処遇改善計画書)」について、令和6年6月13日付けの厚生労働省メールにより、同日付けで再度、様式の差替を行っています。ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
一括で作成可能な事業所数等 | 様式 | |
ア.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
・1様式で原則(※)1事業所まで ・6月以降、新加算3・4を算定する場合は活用 |
|
イ.一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | ・1様式で10事業所まで |
|
ウ.上記以外の場合 ※前年度と同じ区分で算定する場合(継続分)を含む |
・1様式で原則100事業所まで(※) ※最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省ホームページに掲載 |
|
※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。
(2)算定に係る体制等に関する届出書、(3)算定に係る体制等状況一覧表
下の様式を使用してください。
【届出書について】
(2)体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)
・地域密着型サービスは、別紙3-2
・総合事業(訪問型・通所型サービス)は、別紙50
【体制等状況一覧表について】
(3-1)算定に係る体制等状況一覧表(R6.4.5月分)(Excelファイル:237.7KB)
・地域密着型サービスは、別紙1-3
・総合事業(訪問型・通所型サービス)は、別紙1-4
(3-2)算定に係る体制等状況一覧表(R6.6月以降・新処遇改善加算対応分)(Excelファイル:122.1KB)
・地域密着型サービスは、別紙1-3-2
・総合事業(訪問型・通所型サービス)は、別紙1-4-2
2.提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)
メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp
3.計画書作成時の留意点
・計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
・ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
・賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
2.特別な事情にかかる届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を本市介護保険課に提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
3.処遇改善計画書の変更届
変更の届出
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を本市介護保険課に提出してください。
- (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、高砂市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※高砂市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- (3)キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
※加算の区分に変更が生じる場合は下記の書類を合わせて提出
(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
4.令和5年度処遇改善実績報告について
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期日までに実績報告を必ず提出してください。
提出書類
提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)
メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp
提出期日
令和6年7月31日(水曜日)必着
実績報告作成の留意点
処遇改善加算等の加算用件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額が加算収入額より少ない場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
4-1.令和6年度中に実績報告を提出する場合
年度途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記の実績報告書を必ず提出してください。
提出書類
提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)
メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp
提出期日
最終の加算の支払いがあった翌々月の末日
4-2.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を本市介護保険課に提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
5.加算の停止
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
6.よくあるお問い合わせ
Q:総合事業の計画書はどのように提出すればよろしいですか。
A:総合事業と「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」のいずれかを一体的に運営している場合はそれらのサービスに総合事業分を含むこととして取扱いします。
「訪問介護」「通所介護」「高砂市以外に所在する地域密着型通所介護」を運営している場合は指定権者である都道府県、他の市町村に提出した計画書と同じものを高砂市に提出してください。
更新日:2024年07月10日