介護職員等処遇改善加算について
概要
厚生労働省より、令和7年度の計画書について様式及び要件の見直し等のため、令和7年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
介護保険最新情報Vol.1346(令和7年1月21日)(PDFファイル:138.3KB)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。
介護保険最新情報vol.1353(令和7年2月10日)(PDFファイル:1.9MB)
介護保険最新情報vol.1367(令和7年3月17日)(PDFファイル:497.9KB)
なお、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業等)については、市町村ではなく、兵庫県が窓口となります。
特記事項について
経過措置区分Vの終了
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。
令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した事業者等の取り扱い
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
処遇改善についての問い合わせ、相談窓口
必要書類の提出について(令和7年度)
1.提出書類及び提出期限
提出区分 |
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年4月または5月から算定を開始する場合 ※令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む |
・体制等に関する届出書 |
・令和7年4月1日まで |
・体制等状況一覧表 | |||
・処遇改善計画書 |
・令和7年4月15日まで |
||
2 | 令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合 |
・処遇改善計画書 |
・令和7年4月15日まで |
3 | 令和7年6月以降に算定を開始する場合 |
・体制等に関する届出書 |
・居宅系サービス ・施設系サービス |
・体制等状況一覧表 | |||
・処遇改善計画書 |
・加算を算定する月の前々月の末日まで |
||
4 | 算定する加算の区分を変更する場合 (令和7年6月以降) ※「変更に関する届出書について」の項もご確認ください。 |
・変更に係る届出書 |
・居宅系サービス ・施設系サービス |
・体制等に関する届出書 |
|||
・体制等状況一覧表 | |||
・処遇改善計画書 |
2.提出様式
(1)処遇改善計画書
令和7年度介護職員処遇改善加算計画書 (Excelファイル: 546.2KB)
【2000行】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (Excelファイル: 4.2MB)
【記入例】介護職員処遇改善加算計画書 (Excelファイル: 479.8KB)

記入上の注意
- 作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください。
- 着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です。)
- シートの保護は解除しないでください。
- 別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、高砂市に提出してください。
- 必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
(2)算定に係る体制等に関する届出書、(3)算定に係る体制等状況一覧表
下の様式を使用してください。
【届出書について】
介護給付費/総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:39.2KB)
●(介護予防)地域密着型サービスは別紙3-2、訪問型・通所型サービスは別紙50
【体制等状況一覧表について】
介護給付費/総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:200.3KB)
●(介護予防)地域密着型サービスは別紙1-3、訪問型・通所型サービスは別紙1-4
3.提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)
メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp
令和6年度中に実績報告を提出する場合
年度途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記の実績報告書を必ず提出してください。
提出書類
提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)
メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp
提出期日
最終の加算の支払いがあった翌々月の末日
変更に関する届出書について
変更の届出
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
- (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
加算の停止
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
更新日:2025年03月22日