介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年04月07日

(お知らせ) 令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

令和8年度の処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありました。

詳細については、当該事務連絡をご確認ください。

介護保険最新情報Vo;.1479(令和8年3月13日)(PDFファイル:1.5MB)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aを掲載しました。

(令和8年度)(Q&A抜粋)介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善換算に関するQ&A(第1版)(令和8年3月13日)」(PDFファイル:498.4KB)

 

(令和7年度)「介護職員等処遇改善改善加算に関するQ&A(第2版)」(PDFファイル:339.6KB)

処遇改善についての問い合わせ、相談窓口

・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

処遇改善計画書等、必要書類の提出について(令和8年度分)

1.提出書類及び提出期限

【注意】
既に加算を算定している事業所に加え、令和8年6月から加算が新設される事業所(居宅介護支援等)も併せて申請する事業者は、「提出区分2」によりご対応いただく必要がございますのでご注意ください。

提出区分

提出事由・時期

提出書類

提出期限

1

令和8年4月または5月から算定を開始する場合
令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

【令和8年4・5月分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

令和8年4月15日まで

処遇改善計画書

【令和8年6月以降分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

居宅系サービス
令和8年5月15日まで

施設系サービス
令和8年6月1日まで

2

令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

処遇改善計画書 

令和8年4月15日まで

【令和8年6月以降分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

居宅系サービス
令和8年5月15日まで

施設系サービス
令和8年6月1日まで

3

令和8年6月から新たに算定を開始する場合

【令和8年6月以降分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

令和8年6月15日まで

処遇改善計画書

4

令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合

【令和8年6月以降分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

居宅系サービス
加算を算定する月の前月15日まで

施設系サービス
加算を算定する月の1日まで

処遇改善計画書

5

令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合

※当初提出した計画書に記入した加算区分から変更がある場合のみ
「変更に関する届出書について」の箇所もご確認ください

変更に係る届出書

居宅系サービス
加算を算定する月の前月15日まで

施設系サービス
加算を算定する月の1日まで

【令和8年6月以降分】

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

処遇改善計画書

2.提出様式

(1)処遇改善計画書
記入上の注意
  • 作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください。
  • 着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です。)
  • シートの保護は解除しないでください。
  • 別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、高砂市に提出してください。
  • 必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
(2)算定に係る体制等に関する届出書、(3)算定に係る体制等状況一覧表

※令和8年4・5月時点で加算3又は4を算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定する事業所は(2)及び(3)の様式提出は不要です。

(2)算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費/総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:59.1KB)

※(介護予防)地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援:別紙3-2

※訪問型/通所型サービス/介護予防ケアマネジメント(総合事業):別紙50

(3)算定に係る体制等状況一覧表

介護給付費/総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年5月まで)(Excelファイル:200.3KB)

介護給付費/総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降使用)(Excelファイル:117.1KB)

・居宅介護支援:別紙1-1

・介護予防支援:別紙1-2

・(介護予防)地域密着型サービス:別紙1-3

・訪問型/通所型サービス/介護予防ケアマネジメント(総合事業):別紙1-4

3.提出先

〒676-8501

兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)

メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp

実績報告書の提出について

令和8年度中の実績報告の提出について

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

※端末によって市HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

提出先

〒676-8501

兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 介護保険課 介護給付係(市役所本庁舎1階7番窓口)

メールアドレス: tact2500@city.takasago.lg.jp

提出期日

最終の加算の支払いのあった翌々月の末日(介護保険課必着)

変更に関する届出書について

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  • (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  • (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  • (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  • (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

(1)(別紙様式4)変更に係る届出書(Excelファイル:23.8KB)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。

 

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(Excelファイル:29.9KB)

 

加算の停止

加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合

(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

FAX番号:079-444-2304​​​​​​​

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