事故等発生時の報告について(介護保険事業者)
介護現場での事故の予防・再発防止および介護サービスの改善やサービスの向上を図るため、介護サービスの提供により事故が発生した場合、次のことについて、関係法令等によって規定されています。
(1)速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこと
(2)事故に際して採った措置について記録しなければならないこと等
ついては、当該事故が発生した場合は、下記の「介護サービス提供時における事故発生時の報告取扱について」に基づき、適切に対応いただくとともに、「事故報告書」をメールで市に提出してください。
介護サービス提供時における事故発生時の報告取扱について (PDFファイル: 279.2KB)
介護保険最新情報Vol.1332介護保険施設等における事故の報告様式等について (PDFファイル: 382.4KB)
事故報告書様式
提出先(メールのみ受付)
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係
メールアドレス:tact2500@city.takasago.lg.jp
更新日:2024年12月04日