福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取扱いについて
国の解釈通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)」の「複合的機能を有する福祉用具について」において、「福祉用具の貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされております。そのため本市で検討した結果、下記のとおり取り扱うこととしましたので、周知いたします。
1.福祉用具貸与の給付対象について
福祉用具貸与の給付対象商品については、テクノエイド協会のTAISコードと貸与マークが付与されているものとなります。段差解消は福祉用具種目に該当しないため、手すり部分は介護保険給付対象ですが、踏み台部分については介護保険給付対象外となります。一体的に利用し、手すり部分と踏み台部分とを分けることができない商品については介護保険給付対象外となります。
2.新規のサービスの位置づけ
令和4年1月提供分から、介護保険給付として、新規に踏み台等付き手すりの貸与を開始することはできません。
※手すり部分と踏み台部分を区分できる商品は、手すり部分のみ給付対象とし、踏み台部分を利用者または事業所負担で利用することは可能です。
3.現在すでに踏み台等付き手すりを貸与している場合
令和3年12月以前からサービス提供を開始しており、更新の場合については貸与可能とします。ただし、新たな場所に設置する場合は不可とします。
なお、貸与可能な場合でも貸与品の見直しや住宅改修による段差解消などの対応をご検討いただき、変更できる場合はご対応くださいますようお願いいたします。
更新日:2024年04月05日