介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算の廃止について

更新日:2024年04月05日

※重要※ 事業所評価加算の廃止について(令和6年度)

厚生労働省による令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より通所型サービスにおける「事業所評価加算」は廃止となりました。
(厚生労働省HP「令和6年度報酬改定について」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

よって、事前に発送しました「判定結果通知書」につきましては、無効となりますのでご了承ください。

加算対象とさせていただいいていた事業所におかれましては、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

(参考)事業所評価加算について

1.加算の概要

事業所評価加算は、選択的サービスを行う総合事業の通所型サービス事業所について、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に算定できる加算です。

評価対象期間(各年1月から12月まで)のサービス提供実績等をもとに国民健康保険団体連合会による評価を受け、算定の可否を高砂市が判定します。

2.算定可能期間と単位数

評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り、1月につき120単位

3.対象事業所

高砂市から総合事業の通所型サービスの指定を受けた事業所

  • 介護予防型通所介護相当サービス

4.算定基準

1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を市へ届出し、行っていること。

2.評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。
注意:評価対象期間…加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(選択的サービスを届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)

3.評価対象期間において、利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。

4.評価基準値が0.7以上であること。
注意:評価基準値…(要支援度の維持者数+(改善者数×2))÷(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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