特定福祉用具購入
特定福祉用具購入の概要
要介護(要支援)認定を受けた方(以下「要介護者等」という。)が、介護保険の「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業者から以下の福祉用具を購入したときに、同一年度内(4月から翌年3月)10万円を上限として、その購入費のうち自己負担額を除いた額が支給される制度です。
この制度をご利用いただくにあたって、必ず別添の「介護保険における福祉用具購入費の助成の手引き【高砂市版】(PDFファイル:364KB)」をご確認下さい。
対象となる福祉用具の種目
1 腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限る。)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
2 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く。
※自動排泄処理装置本体は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)の対象です。
3 排泄予測支援機器
4 入浴補助用具 (次のいずれかに該当するものに限る。)
・入浴用いす/浴槽用手すり/浴槽内いす/入浴台/浴室内すのこ
/浴槽内すのこ/入浴用介助ベルト
5 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
6 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
※移動用リフト本体は、介護保険の福祉用具の貸与(レンタル)の対象です。
7 スロープ【※選択制】
敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの。便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
8 歩行器【※選択制】
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式のもの。車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
9 歩行補助つえ【※選択制】
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。
※高砂市では、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に「販売」のマークが掲載された商品を給付対象としています。
※令和6年度介護報酬改定により、令和6年4月以降、固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く。)、単点杖(松葉づえを除く。)、多点杖について、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。高砂市では、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に「販売」のマークが掲載されたものについて、担当ケアマネジャーおよび特定福祉用具販売事業者と協議のうえで、保険給付対象としての購入も可としています。詳しくは、「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について(厚生労働省作成資料)」(PDFファイル:2MB)をご確認ください。
支給内容
支給上限額は(実際に支給可能な額)は、要介護者等の負担割合に応じて、7万円(3割負担)、8万円(2割負担)、9万円(1割負担)のいずれかです。
高砂市では以下の2つの支給方法から選択いただけます。
償還払
福祉用具購入費用を要介護者等が一旦全額支払い、その後、購入費用から自己負担分(1割~3割)を差し引いた額を市が支給します。
受領委任払
福祉用具購入費用のうち自己負担分(1割、2割又は3割分)のみを支払い、保険給付分(9割、8割又は7割分)を、利用者から受任を受けた販売事業者に対して市から直接支給します。
償還払を利用する場合の申請方法
支給申請
下の書類を揃えて介護保険課で支給申請を行って下さい。
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払)
・領収証(原本)
・購入した福祉用具のカタログの写し
受領委任払を利用する場合の申請方法
1.事業者登録(販売事業者向け)
受領委任払を取り扱うためには、事前に高砂市への登録が必要となります。登録を受けたい場合は次の書類を高砂市介護保険課(市役所本庁舎1階7番窓口)に提出して下さい。
・介護保険給付費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)
・介護保険給付費受領委任払の取り扱いに係る確約書(様式第2号)
上記書類の提出を受けて、高砂市は当該申請内容について審査し、その結果を、「介護保険給付費受領委任払取扱事業者登録決定通知書(様式第3号)」により、事業者に通知します。
2.支給申請
下の書類を揃えて介護保険課で支給申請を行って下さい。
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)
・領収証(原本)
・購入した福祉用具のカタログの写し
※受領委任払利用時の注意事項
下の要件にひとつでも該当する方は、受領委任払を利用できませんので、ご注意下さい。
1.給付制限を受けている場合
2.介護保険料の滞納がある場合
3.生活保護を受給している場合
4.医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中の場合
5.要介護・要支援認定において新規申請中の場合
※支給申請時点及び購入時において要介護・要支援認定を受けていることが必要です。
その他留意事項
※本助成は、「特定福祉用具販売事業者」として都道府県知事または政令指定都市の市長、中核市の市長の指定を受けた事業者から福祉用具を購入した場合にのみ、支給対象となります。
※介護付き有料老人ホームやグループホームにお住まいの場合は、原則として利用できません。
関係書類一式
介護保険における福祉用具購入費の助成の手引き【高砂市版】 (PDFファイル: 364.0KB)
介護保険給付費受領委任払取扱要綱 (PDFファイル: 132.0KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払) (PDFファイル: 149.1KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) (PDFファイル: 141.5KB)
様式第1号 介護保険給付費受領委任払取扱事業者登録申請書(第3条関係) (PDFファイル: 93.7KB)
様式第2号 介護保険給付費受領委任払の取扱いに係る確約書(第3条関係) (PDFファイル: 138.8KB)
様式第4号 介護保険給付費受領委任払取扱登録事項変更届出書(第4条関係) (PDFファイル: 88.1KB)
様式第5号 介護保険給付費受領委任払取扱廃止・休止・再開届出書(第4条関係) (PDFファイル: 73.8KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払記入例) (PDFファイル: 349.3KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払記入例) (PDFファイル: 341.2KB)
申請受付場所
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
※高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターでは受付できません。
更新日:2025年03月10日