介護保険住宅改修

更新日:2024年03月31日

住宅改修制度の概要

要介護(要支援)認定を受けている方が、現在お住まいの住宅(居住地)において自立した家庭生活を営むため、また介護者の負担を軽くするために住宅を改修する場合(新築、増築、大規模改築は除く)に、申請により保険給付の対象となる改修費用のうち自己負担額を除いた額が支給される制度です。

支給限度額は、20万円です。

支給上限額(実際に支給可能な額)は、対象者の介護保険負担割合に応じて、14万円(3割負担)、16万円(2割負担)、18万円(1割負担)のいずれかです。

なお、1回の改修で上限まで使い切らずに、数回に分けて支給を受けることもできます。

また、介護の必要の程度が著しく高くなった場合、転居をした場合は、支給限度額が再び20万円に戻り、再度支給を受けることができます。

この制度をご利用いただくにあたって、必ず別添の「介護保険住宅改修利用の手引き」(PDFファイル:744.3KB)をご覧下さい。

※20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に高砂市住宅改造助成事業(所得制限あり)も併用して申請ができます。なお、原則として住宅改造の助成申請は介護保険制度の住宅改修の初回申請時に限ります。 詳しくはコチラ

支給方法(以下2つから選択)

償還払

改修にかかった費用全額を要介護者等が一旦支払い、その後、保険給付の対象となる工事費用から自己負担分(1割~3割)を差し引いた額を市が支給します。

受領委任払

改修にかかった費用のうち自己負担分(1割,2割又は3割分)のみを支払い,保険給付分(9割,8割又は7割分)を,利用者から委任を受けた施工業者に対して市から直接支給します。

支給対象となる改修工事

1.   手すりの取り付け

1.)目的:廊下、便所、浴室、玄関、道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作に役立つこと。

2.)手すりの形状:二段式、縦付け、横付けなど適切なもの。

3.)取り付けに際し工事を伴うもの(ネジなどによる簡易なものを含む)をいい、福祉用具貸与にある手すりは除く。

4.)付帯する工事:手すり取り付けに伴う壁の下地補強。

2.   段差の解消

1.)目的:居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路の段差を解消する。

2.)敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床の嵩上げ、浴槽を嵩上げする工事など。

3.)持ち運びが容易でないものや取り付けを行う工事を含む。ただし、浴室内すのこを置くことによる段差の解消や昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。

4.)付帯する工事:浴室床等の段差解消(浴室床の嵩上げ)に伴う給排水設備工事。

3.   滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

1.)居室では畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。

2.)浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。

3.)通路面において滑りにくい舗装材への変更。

4.)付帯する工事:床材変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤の整備。

4.   引き戸等への扉の取替え・撤去

1.)開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取替え。

2.)ドアノブの変更、戸車の設置等。

3.)付帯する工事:扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事。

4.)引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれません。

5.   洋式便器等への便器の取替え

1.)和式便器から洋式便器への取り替え。

2.)和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替え。

3.)付帯する工事:便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更。

4.)既存の洋式便器を、洗浄機能等のみを目的として洗浄機能等が付加された便器に取り替えた場合は、対象になりません。また、非水洗式便器から水洗式洋式便器または簡易洋式水洗式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化や簡易水洗式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。

6.   その他 1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

原則、申請時の工事内容から変更することは認められません。ただし、要介護者等の身体状況の変化などやむを得ない事情により工事内容を変更する場合は、必ず施工前に介護保険課介護給付係(079-443-9063)までご連絡ください。事前相談なく工事内容を変更し、施工した場合は、不支給となることがあります。

詳しくは介護保険課介護給付係(079-443-9063)までお問い合わせください。

償還払を利用する場合の申請方法

事前申請と事後申請の2回申請が必要です。

窓口での申請のみ受け付けております。

1.事前申請

住宅改修が必要になった場合は、担当ケアマネジャー等にご相談いただいた後、下の書類を揃えて介護保険課で事前申請を行って下さい。

事前申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 住宅改修箇所見取り図(平面図・立面図)
  • 改修予定箇所の写真(撮影日が入ったもの)
  • 要介護者等の介護保険被保険者証の写し

※工事内容によっては、別途、工事で必要な商品の仕様書等の提出を求める場合があります。

2.事後申請

住宅改修工事が完了したら、下の書類を揃えて、速やかに介護保険課で事後申請を行って下さい。

事後申請に必要な書類

  • 工事着工承認通知書(介護保険課から届いたもの)
  • 工事費内訳明細書
  • 工事前と工事後の施工箇所の写真(撮影日が入ったもの)
  • 領収証原本(要介護者等のフルネームが記載されたもの)

受領委任払を利用する場合の申請方法

事前申請と事後申請の2回申請が必要です。

窓口での申請のみ受け付けております。

住宅改造助成を併用申請される場合、住宅改造助成金は償還払いのみとなりますので、予めご了承ください。

1.事業者登録(施工業者向け)

受領委任払を取り扱うためには、事前に高砂市への登録が必要となります。
登録を受けたい場合は次の書類を高砂市介護保険課(市役所本庁舎1階7番窓口)に提出して下さい。

 

・介護保険給付費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)

・介護保険給付費受領委任払の取り扱いに係る確約書(様式第2号)

 

上記書類の提出を受けて、高砂市は当該申請内容について審査し、その結果を、「介護保険給付費受領委任払取扱事業者登録決定通知書(様式第3号)」により、事業者に通知します。

2.事前申請

住宅改修が必要になった場合は、担当ケアマネジャー等にご相談いただいた後、下の書類を揃えて介護保険課で事前申請を行って下さい。

事前申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)
  • 住宅改修(改造)が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 住宅改修箇所見取り図(平面図・立面図)
  • 改修予定箇所の写真(撮影日が入ったもの)
  • 要介護者等の介護保険被保険者証の写し

3.事後申請

住宅改修工事が完了したら、下の書類を揃えて、速やかに介護保険課で事後申請を行って下さい。

事後申請に必要な書類

  • 工事着工承認通知書(介護保険課から届いたもの)
  • 工事費内訳明細書
  • 工事前と工事後の施工箇所の写真(撮影日が入ったもの)
  • 領収証原本(要介護者等のフルネームが記載されたもの)

受領委任払利用時の注意事項

下の要件にひとつでも該当する方は、受領委任払を利用できませんので、ご注意下さい。

 

1. 給付制限を受けている場合

2. 介護保険料の滞納がある場合

3. 生活保護を受給している場合

4. 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中の場合

5. 要介護・要支援認定において新規申請中の場合

※事前申請時点及び工事期間中において要介護・要支援認定を受けていることが必要です。

 

関係書類一式

申請書類記入・作成例

申請受付場所

市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)

※高砂市市民サービスコーナー(アスパ高砂3階)、各 地域交流センターでは受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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