介護保険サービスの利用のしかた

更新日:2021年10月29日

まずは要介護(要支援)認定から

要介護(要支援)認定を受けるまでの流れ

介護サービスをご利用いただくためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

  1. まず要介護(要支援)認定の申請を行います。
  2. 申請後、訪問調査を行い、また主治医に意見書を作成していただきます。
  3. 訪問調査の結果からコンピュータ判定で一次判定をします。
  4. 介護認定審査会で審査され、認定結果が確定します。
  5. 認定結果を郵送でお知らせします。
  6. 介護保険サービスを利用します。

要介護・要支援認定の申請

 要介護・要支援認定を受けようとする場合、市役所介護保険課および各市民サービスコーナーの窓口で手続きをすることが必要です。

 申請は本人・家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などが代行することもできます。

申請時に必要なもの

  • 介護保険 要介護・要支援認定申請書(介護保険課・各市民サービスコーナーにあります)
  • 訪問調査用情報用紙(上記申請書と同時にお渡しします)
  • 介護保険被保険者証(ピンク色)
  • 健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳の方の場合)

訪問調査と審査

どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます

  1. 市の職員や市が委託した事業者が、対象者の自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います
  2. 全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます
  3. 調査票の結果はコンピュータ処理され、主治医の意見書とともに、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます

このような調査項目があります

  • 麻痺等の有無、起き上がり、歩行、移動、移乗、洗身、じょくそう(床ずれ)の有無、えん下、食事摂取、排泄、薬の内服、金銭の管理、電話の利用、日常の意思決定・伝達、視力、聴力、問題行動、外出頻度などの【基本調査】
  • 対象者のサービス利用の有無や、家族状況、居住環境などの【概況調査】
  • 調査票では盛り込めない事項などについて、訪問調査員が記入する【特記事項】

主治医意見書とは

 介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師に対し、要介護認定のために介護を必要とする原因疾患などについて記載した意見書の作成を依頼します。

 高砂市では認定申請時に依頼先の医療機関名や医師名などを記入してもらい、医療機関に対しては、介護保険課から直接意見書の作成を依頼しています。

要介護・要支援認定(二次判定)の判定について

 訪問調査のコンピュータ判定(一次判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護保険認定審査会で審査され、要介護状態区分(非該当、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)が判定されます。

介護認定審査会とは

 市が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について、総合的な審査・判定を行います。

認定結果の通知

対象者に必要な介護の度合いが認定され、市から通知されます

 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1・2・3・4・5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が郵送で通知されます。

 認定結果通知書、介護保険被保険者証が届いたら、「要介護状態区分」、「認定の有効期間」など、記載内容を確認しておきましょう。

通知される内容について

要介護状態区分の詳細
区分 内容
非該当 介護保険の対象とはなりません
要支援1 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人が該当します。介護保険の介護予防サービスを利用します。
要支援2 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人が該当します。介護保険の介護予防サービスを利用します。
要介護1 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人が該当します。介護保険の介護サービスを利用します。
要介護2 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人が該当します。介護保険の介護サービスを利用します。
要介護3 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人が該当します。介護保険の介護サービスを利用します。
要介護4 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人が該当します。介護保険の介護サービスを利用します。
要介護5 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人が該当します。介護保険の介護サービスを利用します。
  • 認定の有効期間:介護認定には、有効期間が設定されます。決定された認定がいつからいつまでなのか、確認をしてください。
  • 支給限度額:介護サービスの利用は、要介護状態区分に応じて決まっている上限額を超えて利用できません。自分の利用上限を確認しておきましょう。

要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成します

 要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。また、非該当と認定された方は、市が行う地域支援事業の介護予防事業を利用することになります。どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成するなど、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。

サービス利用までの流れ(要支援1・2の認定の方)

  1. 要介護認定の通知
    • 「要支援1・2」の認定が記載された結果通知書・被保険者証が届きます。サービス利用を希望する場合、高砂市地域包括支援センターへ連絡します。
  2. 保健師等によるアセスメント
    • アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  3. サービス担当者との話し合い
    • 目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
  4. 介護予防ケアプランの作成
    • 目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
  5. 予防給付の介護予防サービスを利用
    • 一定期間ごとに効果を評価し、プランを見直す

    • 日常生活の一部に介護が必要ですが、介護予防サービスを適切に利用すれば、心身の機能の維持・改善が見込める人です。目的に応じた介護保険の介護予防サービスが利用できます。

要介護1から5と認定された方

居宅介護支援事業者などと契約し、ケアプランを作成します

 要介護1から5と認定されると、介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプランを作ることが必要となります。

サービス利用までの流れ(要介護1から5の認定の方)

在宅サービスを利用したい場合
  1. 居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼、市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出。(事業者が代行で提出してくれます)
  2. ケアプランの作成
    1. 居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、計画の原案を作成します。
    2. ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者・家族とサービス担当者が原案について検討します。
    3. サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者の同意を得ます。
  3. サービス事業者と契約
    訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。
  4. 在宅サービスを利用
    ケアプランに基づいてサービスを利用します。
施設サービスを利用したい場合
  1. 介護保険施設と契約
    • 本人および家族が直接入所を希望する施設に申し込みます。
  2. ケアプランを作成
    • 入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作ります。
  3. 施設サービスを利用
    • ケアプランに基づき、サービスが提供されます。

ケアマネジャーとは

 ケアマネジャーとは「介護支援専門員」ともいい、介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のような役割を担っています。ケアマネジャーの資格は5年ごとの更新制です。

  • 介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
  • 利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
  • サービス事業者への連絡や手配などをします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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