高砂市脱炭素化技術等導入支援事業費補助金

更新日:2026年05月01日

高砂市は、2050年ゼロカーボンシティを目指し、事業者における脱炭素化を推進し、併せて事業者の持続的成長の実現を図るため、市内事業者の燃料転換に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。

受付状況(令和8年5月1日現在)

予算1,000万円

事前申込受理決定状況 0件

補助金残額 1,000万円

制度の概要

補助対象となる設備

下の表に掲げる設備を新たに導入する事業であって、次の1から4の全てに該当するもの

1. 補助対象者が事業を営む市内の事業所で実施する事業であること。

2. 化石燃料使用量の削減効果を定量的に把握できる事業であること。

3. 次のいずれにも該当しない事業であること。

ア 現に稼働していない設備や故障した設備の更新

イ 中古設備の導入

ウ リース契約やESCO事業による設備の導入

エ 燃料転換を伴わない既存設備の更新

   4. 高砂市企業立地促進条例施行規則(平成17年高砂市規則第29号)第3条各号に規定

       する高砂市企業立地促進奨励金の対象となる償却資産に該当しないこと。

設備の

種類

補助対象となる設備(コージェネレーション設備を除く)の要件

水素等の燃料の種別

水素

アンモニア

バイオ燃料

(木質チップ・ペレット、薪を除く)

1

水素等の製造設備

市内事業所の水素等燃焼機器に活用する水素等の製造を行う設備

2

水素等の貯蔵設備

市内事業所の水素等燃焼機器に活用する水素を貯蔵するための貯蔵タンクほか、以下の設備

・水素カードル

・水素吸蔵合金

・水素を貯蔵容器等に充填するための設備

市内事業所の水素等燃焼機器に活用するアンモニアを貯蔵するための貯蔵タンクほか、以下の設備

・アンモニアを貯蔵容器等に充填するための設備

市内事業所の水素等燃焼機器に活用するバイオ燃料を貯蔵するための貯蔵タンクほか、以下の設備

・バイオ燃料を貯蔵容器等に充填するための設備

※建物等の建設費は対象外

3

水素等の供給運搬設備

製造又は貯蔵した水素等を市内の事業所の燃焼設備等に供給運搬するために必要な設備(水素等を活用する事業所内に設置したものに限る)

4

水素等の燃焼機器

燃料の全部又は一部に水素等を使用する業務・産業用ボイラーやバーナー、発電機等

※燃料電池は純水素型燃料電池(水素のみを燃料とする定置式燃料電池であって、発電した電力及び発電に伴い発生した熱を供給するもの)に限る

  • 木質バイオマス燃料への燃料転換については、兵庫県の「木質バイオマスボイラー導入補助事業」(補助率3分の2・上限4,000万円)をご検討ください。

補助対象となるコージェネレーション設備の要件は下記の通りです。

補助対象となるコージェネレーション設備の要件

1

コージェネレーション設備の種類

種類

具体的内容

ガスエンジン式コージェネレーション設備

ガスエンジンを原動機とし、軸動力を発電機・圧縮機等の駆動力として利用するとともに、エンジン冷却水と排ガスから排熱を回収して熱源として利用するもの。

ガスタービン式コージェネレーション設備

ガスタービンを原動機とし、軸動力を発電機・圧縮機等の駆動力として利用するとともに、排ガスから排熱を回収して熱源として利用するもの。

燃料電池コージェネレーションシステム

原動機の代わりに燃料電池を使用して電力及び温水又は蒸気を発生させ利用するもの。

2

補助対象となる基準値等

低位発熱量基準において、次のいずれかを満たすこと。

総合効率

発電効率

82% 以上

41% 以上

3

定格発電出力

5kW以上

4

コージェネレーション設備で使用する燃料

コージェネレーション設備で使用する燃料は、以下のいずれかであるものに限る。

天然ガス

天然ガスを主原料とするもので、次のもの。ただし、災害等の理由により燃料の供給が途絶した場合はこの限りではない。

・天然ガス

・液化天然ガス

水素(混焼)

水素と天然ガスを主原料とするものとし、混合割合は、100%を除き任意の割合とする。

補助対象者の要件

以下の要件を全て満たす市内事業者

(1)

事前相談時において、市内に事業所を有し、継続して事業を営んでおり、将来にわたって引き続き市内において事業を継続する意思を有すること

(2)

市税その他の市の徴収金を滞納していないこと

(3)

「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定する暴力団員でない者又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(4)

過去に本補助金の交付を受けていないこと
(5) 事業者及び当該事業者の役員又は事業者の業務を統括する者その他これに準ずる者が法令に違反し、これにより公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され又は行政処分を受けていないこと

補助対象経費

(1)

使用目的がこの事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

(2)

補助金交付事前申込受理決定通知以降に発生し、補助対象事業の実施中に支払が完了した経費

(3)

証拠資料等によって支払金額が確認できる経費(自社製品はその原価で算定)

補助対象外経費

(1)

化石燃料使用量の削減に寄与しない機器若しくは設備又は周辺機器(見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品等)にかかる経費

(2)

数年で定期的に更新する消耗品にかかる経費

(3)

予備品又は予備機にかかる経費

(4)

常時使用されない設備又は使用頻度の少ない設備にかかる経費

(5)

製造プロセス転換を伴わない場合においても必要な設備更新(通常の設備更新)経費

(6)

補助事業者以外が発注したもの(他者が発注したものの所有権を補助事業者に移転した場合も含む。)

(7)

既存建物、設備機械装置の撤去費

(8)

電話代、インターネット利用料金等の通信費

(9)

車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・車検費用

(10)

汎用性があり、目的外使用になり得るもの(コンピュータ、プリンタ等)の購入費

(11)

補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類(据付け又は固定等して利用しないもの)

(12)

当該事業の用に供するものとそれ以外のものとが区分し難い経費であり、事業の用に供していることや按分の考え方についての説明及びその根拠の提出が不十分であると認められる経費

(13)

上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助対象となる設備・補助率等

補助対象設備

補助対象経費

補助額

補助対象要件

1

水素等製造設備

事業遂行に必要な機械装置、備品、機械装置に付随する部品等の購入に要する経費(機械装置備品等と一体として同一事業者が製作するソフトウェア、システム等に係る経費を含む。)

※耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円(税抜)以上のものに限る。

※汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン・車両等)であっても、補助事業に真に必要なものであり、相当の理由があると認められるものについては補助対象とすることができる。

補助対象経費から当該費用に係る国、県等の補助金等の収入の額を控除した額(税別)の2分の1以内(上限1,000万円)

製造した水素等の全量を市内事業所の水素等燃焼機器で消費すること。

2

水素等貯蔵設備

貯蔵した水素等の全量を市内事業所の水素等燃焼機器で消費すること。

1を設置する事業と重複する設備は補助対象としない。

3

水素等供給運搬設備

供給運搬した水素等の全量を市内事業所の水素等燃焼機器で消費すること。

1、2を設置する事業と重複する設備は補助対象としない。

4

水素等燃焼機器(専焼)

 

5

水素等燃焼機器(混焼)

補助対象経費から当該費用に係る国、県等の補助金等の収入の額を控除した額(税別)の3分の1以内(上限1,000万円)

 

6

コージェネレーション設備

設備の本体価格

補助対象経費から当該費用に係る国、県等の補助金等の収入の額を控除した額(税別)の5分の1以内(上限500万円)

発生した電力および熱エネルギーの全量を自家消費すること。

申請方法

本補助事業は、補助金交付事前申込前に補助金の交付対象としての要件を満たしているかの確認を事前相談により行います。

事前相談により補助対象と認められた場合、事業着手前に「補助金交付事前申込」を、事業完了後に「補助金交付申請書」を提出していただきます。補助金交付事前申込書の提出の前に、事業内容、スケジュールなどを事前相談で把握し、予算額との調整を行います。

事前申込受付期間

令和8年5月1日(金曜日)から

  1. 予算額に達した時点で、本年度中に完了し補助金を交付する補助対象事業の事前申込受付を終了します。
  2. 本年度の予算額を超えた場合も、来年度以降に工事・完成予定の補助対象事業の事前相談は随時受付けます。

事前相談の申込方法

高砂市役所環境対策課(市役所本庁舎3階6番の窓口)に電話・メール・ファックス等で計画している事業内容についてまずはご相談ください。

事業内容を伺った上で、確認に必要な資料についてご案内いたします。

補助金交付要綱・申請様式

市役所環境対策課(本庁舎3階6番窓口)でお渡しできます。

また、下記よりダウンロードしていただくこともできます。

補助金制度のご案内

補助金手続きに関するQ&A

申請のために必要な様式

経過報告書

(様式第9号)経過報告書

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境対策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9065

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