監査委員

更新日:2025年03月03日

監査委員制度

   市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理等が、予算、議決、法令等法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているか、最少の経費で最大の効果をあげているか等についてチェックするため、市長、教育委員会等の執行機関から独立した機関として監査委員が設けられています。(地方自治法第195条)

   監査委員は、地方自治法に基づいて、人格が高潔で市の行政運営について優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任する特別職です。(地方自治法第196条)

高砂市監査委員

識見委員 朝家 修 (あさいえ おさむ)【代表監査委員】
識見委員 山口 司郎(やまぐち しろう)

監査の種類

【監査】

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

   毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う監査で、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合法性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から定期的に実施するものです。

 

随時監査(地方自治法第199条第5項)

   監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。高砂市では工事監査を随時行っています。

 

行政監査(地方自治法第199条第2項)

   監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、随時に実施する監査です。現在は、定期監査のなかで行政監査的視点に立って事務の監査を実施しています。

 

財政援助団体・出資団体・指定管理者に対する監査(地方自治法第199条第7項)

   市が出資又は財政的に援助している団体等及び公の施設の管理を行わせているものについて、当該財政的援助等が目的に沿った事業運営となっているか、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

 

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

   住民監査請求は、住民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。

 

その他の監査

•住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

•議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

•長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

•長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

 

【検査】

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

   会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する検査です。毎月例日を定めて検査し、検査結果については、議会と市長に報告します。

 

【審査】

公営企業会計決算審査(地方公営企業法第30条第2項)

   公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。

   高砂市では、病院事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計の4つの公営企業会計について審査します。

   審査結果については、監査委員の意見を付して市長に送付します。

 

一般会計・特別会計決算審査(地方自治法第233条第2項)

   一般会計・特別会計(3会計)の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。

   審査結果については、監査委員の意見を付して市長に送付します。

 

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

   基金が目的に沿って確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか、会計処理が適正であるかについて審査します。

   審査結果については、監査委員の意見を付して市長に送付します。

 

財政健全化、公営企業会計経営健全化審査(地方財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項)

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方財政健全化法)に基づき、一般会計・特別会計等の決算における財政健全化判断比率及び公営企業決算における資金不足比率の審査を実施するものです。算定の基礎となる書類の係数が正確に計上され、適正に作成されているかを主眼に行う審査です。

   審査結果については、監査委員の意見を付して市長に送付します。

高砂市監査基準

   平成29年の地方自治法改正により監査制度の見直しが行われたことにより、高砂市では地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、監査基準を制定しました。監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関し、監査委員の拠るべき基本事項を定めています。

 高砂市監査基準(PDFファイル:291.8KB)(令和6年4月1日改正)

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員・公平委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9058

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