公平委員会
公平委員会とは
公平委員会は、地方公共団体職員の権利及び利益を保護し、その身分を保障するため、市町村等に設置された機関(行政委員会)です【地方公務員法第7条第2項、高砂市公平委員会設置条例】
公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。【地方公務員法第9条の2第2項】
委員の任期は4年となっています【地方公務員法第9条の2第10項】
公平委員会の業務
公平委員会の主な業務は次のとおりです【地方公務員法第8条第2項】
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に関すること
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に関すること
- 職員の苦情相談に関すること
- 職員団体の登録に関すること
- 管理職員等の範囲を定めること
高砂市公平委員会委員
委員長 松尾嘉彦
委 員 小川政希
委 員 藤塚裕子
更新日:2024年07月05日