公平委員会

更新日:2024年07月05日

公平委員会とは

公平委員会は、地方公共団体職員の権利及び利益を保護し、その身分を保障するため、市町村等に設置された機関(行政委員会)です【地方公務員法第7条第2項、高砂市公平委員会設置条例】

公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。【地方公務員法第9条の2第2項】

委員の任期は4年となっています【地方公務員法第9条の2第10項】

公平委員会の業務

公平委員会の主な業務は次のとおりです【地方公務員法第8条第2項】

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に関すること
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に関すること
  3. 職員の苦情相談に関すること
  4. 職員団体の登録に関すること
  5. 管理職員等の範囲を定めること

         公平委員会の業務(PDFファイル:367.4KB)

高砂市公平委員会委員

委員長  松尾嘉彦

委   員  小川政希

委   員  藤塚裕子
 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員・公平委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9058

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