自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等へ回送する場合などに運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可できる運行目的
・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・車検整備・修理のため整備工場に行く場合
・ナンバープレートの盗難・紛失による変更登録等に行く場合
・ナンバープレートの再封印に行く場合
(注)運行目的を達成するために高砂市を経由(発・着・通過)する必要があること。
ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。
・自動車を単に移動させるためだけの場合
・販売目的での試乗をするための場合
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
・登録する意思のない自動車(保有・展示を目的にしたもの・撮影のため使用する自動車等)
申請方法
申請日
運行期間の初日又はその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)
運行許可期間
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間、土曜、日曜、祝日を含む)
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 195.2KB)
2.運行する自動車を確認するための書類等(原本)
自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書等
3.自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
臨時運行許可期間中、保険期間が有効なものに限る
4.申請者の本人確認書類
運転免許証等
5.手数料
1件につき750円
番号標及び許可証の返却
有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を併せて返却してください。
返却しない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。 (道路運送車両法 第108条 )
番号標または許可証を紛失・損傷した場合は、別途届出等の手続きが必要ですので、すみやかに連絡をしてください。
更新日:2024年01月15日