自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2024年01月15日

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等へ回送する場合などに運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

許可できる運行目的

・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合

・車検整備・修理のため整備工場に行く場合

・ナンバープレートの盗難・紛失による変更登録等に行く場合

・ナンバープレートの再封印に行く場合

(注)運行目的を達成するために高砂市を経由(発・着・通過)する必要があること。

ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。

・自動車を単に移動させるためだけの場合

・販売目的での試乗をするための場合

・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)

・登録する意思のない自動車(保有・展示を目的にしたもの・撮影のため使用する自動車等)

申請方法

申請日

運行期間の初日又はその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)

運行許可期間

運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間、土曜、日曜、祝日を含む)

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書

 

2.運行する自動車を確認するための書類等(原本)

自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書等

 

3.自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

臨時運行許可期間中、保険期間が有効なものに限る

 

4.申請者の本人確認書類

運転免許証等

 

5.手数料

1件につき750円

番号標及び許可証の返却

有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を併せて返却してください。

返却しない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。 (道路運送車両法 第108条 )

番号標または許可証を紛失・損傷した場合は、別途届出等の手続きが必要ですので、すみやかに連絡をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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