特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告手続について

更新日:2023年08月03日

概要について

令和5年7月に施行された改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車の要件について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

車体の長さ 1.9メートル以下
車体の幅 0.6メートル以下
原動機の定格出力 0.6キロワット以下
最高速度 20キロメートル毎時以下

※ 上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。

※ 一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。

※ 車体の見やすいところに標識(ナンバープレート)を取り付けて走行してください。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円

※ 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

ナンバープレートの交付について

電話などでの受付はしておりませんので、必要書類等を持参のうえ、課税課窓口までお越しください。

特定小型原動機付自転車の登録に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、廃車証明書)
  • 品番、規格等が記載されたカタログまたは性能等確認済シールの写真
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

一般原動機付自転車用標識からの交換を希望する場合

令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車として登録している車両については、特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合に限り、下記の書類等を持参し、お手続きしていただくことで交換が可能です。ただし、標識番号の引継はできません。

  • 対象車両の要件を満たすことがわかる書類等
  • 既に登録している車両の登録票
  • お手持ちのナンバープレート
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※ 標識を交換せず、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。その場合、申告は不要です。ただし、一般原動機付自転車の法令規定が適用されますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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