市民税・県民税の住宅ローン控除

更新日:2023年06月08日

市民税・県民税の住宅ローン控除とは

所得税における住宅ローン控除を受けている方(平成21年から令和7年12月末までに入居した方に限る。)で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除されます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

市民税・県民税の住宅ローン控除額の計算方法

住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と、所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

住宅ローン控除限度額および控除期間

入居した年月

平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月

令和4年1月から令和7年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等(注1)×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等(注1)×7%

(最高136,500円)(注2)

所得税の課税総所得金額等(注1)×5%

(最高97,500円)(注4)(注5)

控除期間

10年

10年

13年(注3)

別表

(注1)課税総所得金額等・・・所得税の課税総所得金額等、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額

(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

(注3)令和元年10月以降に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%で取得したものは控除期間が13年となります。

(注4)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注2)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

(注5)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものは除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

別表
 

居住開始年

控除期間

認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年から令和7年

13年

その他の新築住宅

令和4年、令和5年

13年

令和6年、令和7年

10年

既存住宅

令和4年から令和7年

10年

 

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

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(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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