個人市民税の減免

更新日:2026年06月12日

個人市民税の減免について

退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になったときは市税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので納期限までに課税課へ相談してください。

減免対象となる人と減免対象となる税額について

  1. 前年中の合計所得金額が500万円以下の方で退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になった人。
  2. 一部の事由を除き減免申請日以後にかかる納期限未到来分の税額が対象です。納期限を過ぎた税額は減免の対象になりません。
  3. 自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、雑所得(年金等を除く。)に係る所得割が対象です。山林所得、退職所得及び分離課税所得に係る所得割額については減免対象になりません。
減免事由と申請に必要なもの
減免事由 対象税額 申請に必要なもの
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 事由発生日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 生活保護受給証明書
雇用保険による失業手当を受給している者 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 雇用保険受給資格者証(現在受給中とわかるものに限る)
退職後2か月以上無職である者 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 離職票又は退職証明書(退職後2か月以上経過したとわかるものに限る)
2か月以上育児休業を取得し、又は取得する予定である者 申請日以後育児休業期間中に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 育児休業期間のわかる証明書又は辞令の写し(育児休業期間が2か月以上あることが記載されているものに限る)
事業を廃業後2か月以上無職である者 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 税務署へ提出した廃業届の写し又は提出したことがわかる書類
再就職後の収入額等が退職前と比較して5割以下に減少した者(前職を退職後2か月以上経過していること) 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 前職の離職票又は退職証明書(退職後2か月以上経過したとわかるものに限る)
  • 現職の給与証明書(直近3か月の給与支払額を証明するもの)
疾病等により2か月以上入院若しくは通院しながら療養し、当該期間中において無給である者 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 療養開始から2か月経過後に発行された診断書
  • 無給証明書
疾病等により2か月以上入院若しくは通院しながら療養している親族を世話し、当該期間中において無給である者 申請日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • 療養開始から2か月経過後に発行された診断書
  • 無給証明書
震災・風水害・火災等の災害により死亡又は障害者となった者 事由発生日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • り災証明書
  • (死亡の場合)死亡届の写し
  • (障害者の場合)障害者手帳等
震災・風水害・火災等の災害により住宅又は家財等に甚大な被害を受けた者 事由発生日以後に納期限が到来する税額
  • 納税通知書
  • り災証明書

申請書等

郵送による申請方法について

郵送による申請を希望される方は、減免申請書に該当する減免事由等を記入し、必要な書類を揃えた上で、課税課まで送付してください。(課税課から問い合わせる場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号をご記入ください。)

減免申請書の提出日は、郵便物の通信日付印により表示された日を提出日とします。納期限まで日数に余裕をもって送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)

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