個人市民税の減免
個人市民税の減免について
退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になったときは市税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので納期限までに課税課へ相談してください。
減免対象となる人と減免対象となる税額について
- 前年中の合計所得金額が500万円以下の方で退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になった人。
- 一部の事由を除き減免申請日以後にかかる納期限未到来分の税額が対象です。納期限を過ぎた税額は減免の対象になりません。
- 自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、雑所得(年金等を除く。)に係る所得割が対象です。山林所得、退職所得及び分離課税所得に係る所得割額については減免対象になりません。
| 減免事由 | 対象税額 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 | 事由発生日以後に納期限が到来する税額 |
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| 雇用保険による失業手当を受給している者 | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 退職後2か月以上無職である者 | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 2か月以上育児休業を取得し、又は取得する予定である者 | 申請日以後育児休業期間中に納期限が到来する税額 |
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| 事業を廃業後2か月以上無職である者 | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 再就職後の収入額等が退職前と比較して5割以下に減少した者(前職を退職後2か月以上経過していること) | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 疾病等により2か月以上入院若しくは通院しながら療養し、当該期間中において無給である者 | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 疾病等により2か月以上入院若しくは通院しながら療養している親族を世話し、当該期間中において無給である者 | 申請日以後に納期限が到来する税額 |
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| 震災・風水害・火災等の災害により死亡又は障害者となった者 | 事由発生日以後に納期限が到来する税額 |
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| 震災・風水害・火災等の災害により住宅又は家財等に甚大な被害を受けた者 | 事由発生日以後に納期限が到来する税額 |
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申請書等
郵送による申請方法について
郵送による申請を希望される方は、減免申請書に該当する減免事由等を記入し、必要な書類を揃えた上で、課税課まで送付してください。(課税課から問い合わせる場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号をご記入ください。)
減免申請書の提出日は、郵便物の通信日付印により表示された日を提出日とします。納期限まで日数に余裕をもって送付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 課税課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016
FAX番号:079-442-2229(代表)
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更新日:2026年06月12日