個人市民税の減免
個人市民税の減免について
退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になったときは市税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので納期限までに課税課へ相談してください。
減免対象となる人と減免対象となる税額について
- 前年中の総所得金額が600万円以下の方で退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になった人。
- 一部の事由を除き減免申請日以後にかかる納期限未到来分の税額が対象です。納期限を過ぎた税額は減免の対象になりません。
- 自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、雑所得(年金等を除く。)に係る所得割が対象です。山林所得、退職所得、短期・長期譲渡所得及び分離課税に係る所得割については減免対象になりません。
減免事由 | 対象納期 | 申請に必要なもの |
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貧困により生活のための公私の扶助を受ける人 | 事由発生日以後に到来する納期分 |
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雇用保険を受給している人やこれに準ずる人で退職・失業後無職である人 | 申請日以後に到来する納期分 |
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育児休業中である人 | 申請日以後育児休業期間終了までに到来する納期分 |
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疾病等により3ヶ月以上入院若しくは通院しながら療養し、当該期間が無給である人 | 申請日以後に到来する納期分 |
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疾病等により3ヶ月以上入院若しくは通院しながら療養している親族を扶養し当該期間無給である人 | 申請日以後に到来する納期分 |
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賦課期日後に死亡した人 | 事由発生日以後に到来する納期分 |
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再就職後、所得が著しく減少する人 | 申請日以後に到来する納期分 |
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事業の閉鎖、倒産により無職である人 | 申請日以後に到来する納期分 |
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火災などの災害で大きな損害を受けた人 | 事由発生日以後に到来する納期分 |
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郵送による申請方法について
郵送による申請を希望される方は、下記の減免申請書に、該当する減免事由等を記入し、必要な書類を揃えた上で、課税課まで送付してください。(課税課からお問い合わせをする場合がありますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。)
減免申請書の提出日は、郵便物の通信日付印により表示された日を提出日とします。納期限までに日数に余裕をもって送付してください。
更新日:2024年05月29日