令和3年度市民税・県民税の変更点について
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
令和2年度 | 令和3年度 | |
給与の収入金額 | 給与所得の金額 | 給与所得の金額 |
550,999円まで | 0円 | 0円 |
551,000円から 650,999円まで |
0円 | 給与収入‐550,000円 |
651,000円から 1,618,999円まで |
給与収入‐650,000円 | 給与収入‐550,000円 |
1,619,000円から 1,619,999円まで |
969,000円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで |
970,000円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで |
972,000円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで |
974,000円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで |
A×2.4 | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から 3,599,999円まで |
A×2.8-180,000円 | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円から 6,599,999円まで |
A×3.2-540,000円 | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円から 8,499,999円まで |
収入金額×0.9-1,200,000円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から 9,999,999円まで |
収入金額×0.9-1,200,000円 | 収入金額‐1,950,000円 |
10,000,000円から | 収入金額‐2,200,000円 | 収入金額‐1,950,000円 |
A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
年齢 | 公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等所得金額 | |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
65歳未満 (昭和31年1月2日以後の誕生) |
1,300,000円以下 | (A)‐700,000円 | (A)‐600,000円 |
1,300,000円超 4,100,000円以下 |
(A)×75%‐375,000円 | (A)×75%-275,000円 | |
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
(A)×85%-785,000円 | (A)×85%-685,000円 | |
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
(A)×95%-1,555,000円 | (A)×95%-1,455,000円 | |
10,000,000円超 | (A)×95%-1,555,000円 | (A)-1,955,000円 |
年齢 | 公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等所得金額 | |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
65歳以上 (昭和31年1月1日以前の誕生) |
3,300,000円以下 | (A)‐1,200,000円 | (A)‐1,100,000円 |
3,300,000円超 4,100,000円以下 |
(A)×75%‐375,000円 | (A)×75%-275,000円 | |
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
(A)×85%-785,000円 | (A)×85%-685,000円 | |
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
(A)×95%-1,555,000円 | (A)×95%-1,455,000円 | |
10,000,000円超 | (A)×95%-1,555,000円 | (A)-1,955,000円 |
公的年金等以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円、2,000万円超の場合は一律20万円を上表の所得金額に加算する。
所得金額調整控除の創設
次の(1)又は(2)に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、次の控除額を給与所得の金額から控除します。
ア:本人が特別障害者に該当
イ:年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額(上限15万円)=(給与等の収入金額-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を超える場合
控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円
(1)の適用がある場合は、適用後の給与所得から控除します。
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除について、次の表のようになりました。
配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 | ||
9,000,000円以下 |
9,000,000円超 9,500,000円以下 |
9,500,000円超 10,000,000円以下 |
|
480,000円超 950,000円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
950,000円超 1,000,000円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
1,000,000円超 1,050,000円以下 |
310,000円 |
210,000円 | 110,000円 |
1,050,000円超 1,100,000円以下 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
1,100,000円超 1,150,000円以下 |
210,000円 |
140,000円 | 70,000円 |
1,150,000円超 1,200,000円以下 |
160,000円 |
110,000円 | 60,000円 |
1,200,000円超 1,250,000円以下 |
110,000円 |
80,000円 | 40,000円 |
1,250,000円超 1,300,000円以下 |
60,000円 |
40,000円 | 20,000円 |
1,300,000円超 1,330,000円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者特別控除は適用されません。
ひとり親控除の創設
ひとり親控除:次の1から3すべてに当てはまる方
- 現に婚姻をしていない人、又は配偶者が生死不明
- 生計を一にする子がいる(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)
- 合計所得金額が500万円以下
住民票で事実婚であることが明記されている場合は控除の対象外
寡婦控除:ひとり親に該当せず次のいずれかに当てはまる方
- 夫と離婚した後婚姻しておらず、子以外の扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻していない又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
基礎控除の見直し
基礎控除額が次の表のように見直されました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
24,000,000円以下 | 43万円 |
24,000,000円超 24,500,000円以下 |
29万円 |
24,500,000円超 25,000,000円以下 |
15万円 |
25,000,000円超 | 0万円 |
更新日:2022年05月27日