令和3年度市民税・県民税の変更点について

更新日:2022年05月27日

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

  令和2年度 令和3年度
給与の収入金額 給与所得の金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円 0円
551,000円から
650,999円まで
0円 給与収入‐550,000円
651,000円から
1,618,999円まで
給与収入‐650,000円 給与収入‐550,000円
1,619,000円から
1,619,999円まで
969,000円 1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
970,000円 1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
972,000円 1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
974,000円 1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで
A×2.4 A×2.4+100,000円
1,800,000円から
3,599,999円まで
A×2.8-180,000円 A×2.8-80,000円
3,600,000円から
6,599,999円まで
A×3.2-540,000円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から
8,499,999円まで
収入金額×0.9-1,200,000円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から
9,999,999円まで
収入金額×0.9-1,200,000円 収入金額‐1,950,000円
10,000,000円から 収入金額‐2,200,000円 収入金額‐1,950,000円

A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) 

公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。 

年齢 公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等所得金額
令和2年度 令和3年度
65歳未満
(昭和31年1月2日以後の誕生)
1,300,000円以下 (A)‐700,000円 (A)‐600,000円
1,300,000円超
4,100,000円以下
(A)×75%‐375,000円 (A)×75%-275,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
(A)×85%-785,000円 (A)×85%-685,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
(A)×95%-1,555,000円 (A)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (A)×95%-1,555,000円 (A)-1,955,000円
年齢 公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等所得金額
令和2年度 令和3年度
65歳以上
(昭和31年1月1日以前の誕生)
3,300,000円以下 (A)‐1,200,000円 (A)‐1,100,000円
3,300,000円超
4,100,000円以下
(A)×75%‐375,000円 (A)×75%-275,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
(A)×85%-785,000円 (A)×85%-685,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
(A)×95%-1,555,000円 (A)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (A)×95%-1,555,000円 (A)-1,955,000円

 公的年金等以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円、2,000万円超の場合は一律20万円を上表の所得金額に加算する。

所得金額調整控除の創設

次の(1)又は(2)に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、次の控除額を給与所得の金額から控除します。

ア:本人が特別障害者に該当

イ:年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ:特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額(上限15万円)=(給与等の収入金額-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を超える場合

控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円

(1)の適用がある場合は、適用後の給与所得から控除します。

配偶者特別控除の見直し

 配偶者特別控除について、次の表のようになりました。

配偶者の

合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

9,000,000円以下

9,000,000円超

9,500,000円以下

9,500,000円超

10,000,000円以下

480,000円超

950,000円以下

330,000円

220,000円 110,000円

950,000円超

1,000,000円以下

330,000円

220,000円 110,000円

1,000,000円超

1,050,000円以下

310,000円

210,000円 110,000円

1,050,000円超

1,100,000円以下

260,000円

180,000円

90,000円

1,100,000円超

1,150,000円以下

210,000円

140,000円 70,000円

1,150,000円超

1,200,000円以下

160,000円

110,000円 60,000円

1,200,000円超

1,250,000円以下

110,000円

80,000円 40,000円

1,250,000円超

1,300,000円以下

60,000円

40,000円 20,000円

1,300,000円超

1,330,000円以下

30,000円 20,000円 10,000円

 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者特別控除は適用されません。

ひとり親控除の創設

ひとり親控除:次の1から3すべてに当てはまる方

  1. 現に婚姻をしていない人、又は配偶者が生死不明
  2. 生計を一にする子がいる(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)
  3. 合計所得金額が500万円以下

 住民票で事実婚であることが明記されている場合は控除の対象外

寡婦控除:ひとり親に該当せず次のいずれかに当てはまる方

  1. 夫と離婚した後婚姻しておらず、子以外の扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻していない又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人

基礎控除の見直し

基礎控除額が次の表のように見直されました。

合計所得金額 基礎控除額
24,000,000円以下 43万円
24,000,000円超
24,500,000円以下
29万円
24,500,000円超
25,000,000円以下
15万円
25,000,000円超 0万円

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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