給与からの特別徴収について(主に事業所の給与担当者向けのページです)
給与からの特別徴収の徹底について
兵庫県及び県内すべての市町は、平成30年度から、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底していくことになりましたので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
市民税・県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収とは
市民税・県民税の給与からの特別徴収とは給与支払者である事業主が、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収と同様に、従業員の市民税・県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し、市へ納入していただく制度です。
地方税法及び市の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として市民税・県民税を給与から特別徴収していただくことになっています。
税額は市が計算して事業主に通知しますので、事業主においては所得税及び復興特別所得税のような税額計算や年末調整などの作業負担はありません。従業員の方は、納税のために金融機関へ行く手間が省けます。
また、支払回数が年12回となるため、年4回払いの普通徴収(個人納付)に比べ、1回あたりの負担は少なくなります。
特別徴収事務の流れ
兵庫県の特別徴収関係のページです→個人住民税の特別徴収(兵庫県ホームページのサイト)
特別徴収関連書類や、兵庫県が作成している特別徴収事務手引きなどをダウンロードできます。
1.給与支払報告書の提出
事業主は、1月1日現在高砂市に住所を有する従業員の「給与支払報告書」を毎年1月末までに高砂市へ提出していただきます。
2.特別徴収税額の計算・決定
提出された給与支払報告書等に基づき、従業員の市民税・県民税特別徴収税額を高砂市が計算し決定します。
3.特別徴収税額の通知
5月末までに高砂市から事業主へ市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付します。
「納税義務者用」については、該当の従業員に交付してください。
4.特別徴収税額の徴収
事業主は、送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額を、6月から翌年5月まで毎月、従業員の給与から徴収します。
5.市民税・県民税の納入
事業主は、従業員の給与から徴収した市民税・県民税を合計し、徴収した翌月の10日までに金融機関へ納入します。
納税義務者に異動があったとき
納税義務者が途中退職、休職、転勤等のため給与の支払を受けられなくなった場合その事由が発生したその月まで徴収してください。
ただし、退職された場合において、次に該当するときは、特別徴収税額のうち残税額については、退職金などが支払われた際に一度に特別徴収義務者において徴収(一括徴収)し、納入してください。
- 退職の日が6月1日から12月31日までの間で、かつ、退職した者から申し出があった場合。
- 退職の日が翌年の1月1日から4月30日までの間で、残税額をこえる給与、退職金などが5月31日までに支給される場合。
なお、納入方法についてはその徴収された翌月10日までに他の給与所得者にかかる特別徴収税額とあわせて納入してください。
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入し、提出してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 86.9KB)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例) (PDFファイル: 366.0KB)
給与からの特別徴収をしている従業員の方が、退職後国外へ転出し特別徴収から普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため納税通知書が送達できない場合があります。
そこで、従業員の方が退職する際に国外へ転出することを把握している場合は、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収により納付していただきますようご協力よろしくお願いいたします。
退職金を支払われた場合
退職者のうち退職金を支払われた方がいる場合、次の書類を提出してください。
退職所得に係る各人別明細書 (Excelファイル: 14.3KB)
特別徴収義務者に変更が生じた場合
特別徴収義務者の所在地・名称などに変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 (Excelファイル: 78.4KB)
中途就職者を新たに特別徴収に変更する場合
中途就職者を新たに特別徴収に変更する場合には、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。月割額の税額通知につきましては、毎月末までの届出分を翌月10日頃の発送となりますので、お急ぎの場合は課税課市民税係までご連絡ください。
特別徴収への変更依頼書 (Excelファイル: 82.0KB)
特別徴収税額決定・変更通知書の受取方法を変更する場合
特別徴収税額決定・変更通知書の受取方法や通知先メールアドレスを変更する場合には、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」を提出してください。
年度途中の変更は、提出時期により、直近の通知に反映できない場合がありますので、予めご了承ください。また、既に通知した特別徴収税額決定・変更通知について、通知の方法を変更して再度通知することはできません。
特別徴収税額通知の受取方法変更届 (Excelファイル: 15.9KB)
給与支払報告書の提出について
マイナンバー制度の運用開始に伴い、給与支払報告書について納税義務者や扶養親族等の個人番号、特別徴収義務者の個人番号または法人番号を記入することとなっています。
ただし、納税義務者本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。
給与支払報告書を提出される場合は、以下の様式をお使いください。
給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 424.3KB)
A4横向きで印刷し、それぞれA5サイズでご提出ください。
給与支払報告書(個人別明細書) (PDFファイル: 147.6KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (Excelファイル: 227.4KB)
給与支払報告書は、下記提出例のように総括表と個人別明細書、普通徴収対象の方がいる場合は、普通徴収切替理由書兼仕切紙を併せて提出してください。
「普通徴収切替理由書兼仕切紙」に普通徴収理由の記載が無い場合、特別徴収(給与天引き)として扱いますのでご注意ください。

納期の特例について
納期の特例とは、給与の支払いを受ける従業員(従業員の総数)が常時10名未満の事業所に限り、従業員がお住まいの市に申請書を提出し承認を受ければ、年12回の納期を年2回とすることができる制度です。
給与からの徴収月 | 納期限 |
---|---|
6月分~11月分 | 12月10日 |
12月分~5月分 | 6月10日 |
取扱金融機関
高砂市内・市外で納付可能な金融機関
- 三井住友銀行
- 但馬銀行
- みなと銀行
- 姫路信用金庫
- 播州信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 日新信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- 但陽信用金庫
- 兵庫南農業協同組合
- 近畿労働金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局
- ゆうちょ銀行・郵便局を選定される場合には「指定通知書」を納入の際にお渡しください。
なお、前年までに納入機関として既にご指定になったゆうちょ銀行・郵便局へ納入される場合は必要ありません。 - 「指定通知書」が必要な事業所は、郵送しますので課税課までご連絡ください。
- ゆうちょ銀行・郵便局を選定される場合には「指定通知書」を納入の際にお渡しください。
更新日:2024年12月17日