家屋の用途変更をしたときの手続きについて
固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の現況に基づいて課税されます。また、家屋の用途についても、賦課期日の現況で判断することになります。
家屋の用途変更とは
家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の調査で確認した情報などを基に判断しています。
家屋の用途変更とは、建物の使用用途を「住宅」「事務所」「店舗」「工場」などから、現在使用している別の用途に変更することを言います。
【具体例】
・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。
※上記以外でも、用途が変わった場合はすべて該当します。
家屋の用途変更をされた時は連絡をお願いします
家屋の用途を変更された場合は、1か月以内に法務局において建物表題部の変更登記を行うことが義務付けられています。(不動産登記法第51条)
しかし、事情等により変更登記がすぐにできない場合や、登記されていない家屋(未登記家屋)については、「家屋用途変更申告書」を課税課資産税係まで提出してください。
※現地調査の実施や関係書類の提出を求めることがあります。
家屋の用途を変更すると税額が変わる場合があります
家屋について
- 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
- 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合
土地について
- 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合
※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので、詳細は課税課資産税係までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 課税課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016
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更新日:2026年04月06日