大規模の修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2025年04月02日

長寿命化工事を行った区分所有のマンションで、一定の要件を満たす場合、その旨を関係書類を添付の上、3か月以内に市に申告した場合、そのマンションに係る翌年度分の固定資産税のうち、長寿命化工事を行った居住用部分の床面積(住宅一戸あたり100平方メートルを限度)に相当する額の3分の1が軽減されます。

減額の要件

対象となるマンションの要件

  • 築20年以上が経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
  • 管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
  • 長寿命化工事を実施していること

(令和5年4月1日~令和9年3月31日に工事が完了すること)

対象となる工事の要件

令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了した長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)

注意:すべての工事を一体で実施する必要があります。

減額される範囲

長寿命化工事を行った居住用部分の床面積(住宅一戸あたり100平方メートルを限度)に相当する固定資産税額の3分の1を減額

注意:都市計画税は減額されません。また、他の減額措置(バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修等)との重複適用はできません。

減額される期間

上記の要件を満たした長寿命化工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

必要書類

管理計画認定マンションの場合

 

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税(家屋)減額申告書
  2. 過去工事証明書
  3. 総戸数が確認できる書類(図面等)
  4. 管理計画の認定通知書又は変更計画認定通知書
  5. 修繕積立金引上証明書

助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合

上記、1から3

      4. 助言・指導内容実施等証明書

下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

関連リンク(参考)

国土交通省

建築住宅課

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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