新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅で、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間(2)の固定資産税が、一定割合(3)のとおり減額されます。(都市計画税には、この新築住宅の軽減措置はありません。)
(1)居住・面積要件
新築住宅に対する居住・面積要件一覧
| 区分 | 住宅部分の割合 | 床面積 |
|---|---|---|
| 専用住宅 | 全部 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
| 貸家住宅 | 全部 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
| 併用住宅 | 1/2以上 | 住宅部分が40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
※令和8年3月31日までに新築された住宅については以下のとおり
| 区分 | 住宅部分の割合 | 床面積 |
|---|---|---|
| 専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 貸家住宅 | 全部 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 併用住宅 | 1/2以上 | 住宅部分が50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
(2)減額される期間
新築住宅に対する減額される期間
| 住宅の種類 | 期間 |
|---|---|
| 一般の住宅(3階建て以上の中高層耐火住宅等以外の住宅) | 新築後 3年間 |
| 3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後 5年間 |
(3)減額される割合
新築住宅に対する減額される割合
| 住宅の床面積 | 減額割合 |
|---|---|
| 居住部分の床面積120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の1/2を減額 |
| 居住部分の床面積120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートル分に相当する 固定資産税額の1/2を減額 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 課税課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016
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更新日:2026年04月06日