不動産登記申請をされる方へ(固定資産評価額の確認方法について)

更新日:2023年05月11日

固定資産評価額の確認について(令和5年4月1日から)

 本市では神戸地方法務局加古川支局との間において、地方税法第382条及び同法第422条の3に基づく通知の電子化を開始しています。それに伴い、令和5年4月1日から登録免許税算定のための固定資産評価額の確認方法を一部変更しています。

 

  • 評価額は納税通知書(課税明細書)で確認できます

 固定資産の評価額は納税通知書に添付している「課税明細書」で確認することができます。また、不動産登記申請も課税明細書の写しを添付して行うことができます。(評価証明書の取得は不要です。)

 

  • 納税通知書(課税明細書)がない場合

 納税通知書を紛失・廃棄してしまった方や、免税点未満のため送付されてこない方は、土地・家屋名寄帳兼課税台帳で課税明細書と同じ内容を確認することができます。
※土地・家屋名寄帳兼課税台帳は、市民窓口課の証明発行窓口(本庁1階13番)で取得いただけます(所有者1件につき300円)。

 

  • 非課税物件の取り扱いについて

 固定資産税が非課税(公衆用道路等)で土地の評価額の記載が課税明細書等に無い場合、これまでは登録免許税算定のための近傍類似地単価を評価証明書に追記していましたが、今後は、登記官が認定した近傍地の評価額となるため、神戸地方法務局加古川支局へお問い合わせください。
 なお、そのほかの手続き(裁判所提出など)に近傍類似地単価が必要な場合は引き続き追記することができます。

委任状について(専門資格者の方へのご案内)

司法書士、土地家屋調査士等については、従来、不動産登記申請のために評価証明書・家屋図面を申請する際、仕事の性格性(登記事務を生業とし、有資格者であること)を考慮し、所有者からの委任状を不要としていましたが、今後は所有者からの委任状が必要となります

申請に必要となる書類

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
  2. 固定資産証明書・名寄帳交付申請書
  3. 委任状

「1.窓口に来られる方の本人確認書類」は、資格者証や補助者証も利用できます。
補助者が窓口に来られる場合、「2.固定資産証明書・名寄帳交付申請書」に、職印を押印してください。

また、委任状には、事務所住所や資格名を明記するなどして、職務として委任を受けていることが客観的にわかるように記載してください。

お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。


評価証明書等の発行についてのお問い合わせ

高砂市役所課税課資産税係:079-443-9016(直通)


不動産登記手続き等についてのお問い合わせ
神戸地方法務局加古川支局:079-424-3555(自動ガイダンスで3.を選択)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課(固定資産税)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9016

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