令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人あたり年額1,000円が課税されます。徴収については、個人市民税・県民税均等割の徴収と併せて行われ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
森林環境税(国税) | (参考)個人市民税・県民税 | |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 |
合計所得金額が415,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下) |
合計所得金額が420,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入970,000円以下) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+100,000円+189,000円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 320,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+100,000円+190,000円 |
※森林環境税は、個人市民税・県民税と非課税となる方の基準が異なる為、個人市民税・県民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の合計額について
個人市民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。そのため、令和6年度以降の合計での負担額は変わりません。
関連ページ
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、次のホームページをご確認ください。
更新日:2023年12月28日