法人市民税のあらまし
法人市民税の税率について
法人市民税の税率については、次のとおりです。
法人税割税率表
平成28年度税制改正において、法人税割の税率が引き下げられることになりました。
高砂市におきましても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率を9.7%を6.0%へ、12.1%を8.4%へ引き下げることとなりました。
区分 |
税率 (平成26年9月30日以前に開始する事業年度) |
税率 (平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度) |
税率 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人については分割する前の金額)が年600万円以下で、かつ次のいずれかに該当する法人等
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12.3/100 | 9.7/100 | 6.0/100 |
上記以外の法人等 | 14.7/100 | 12.1/100 | 8.4/100 |
法人税額の算定期間が1年に満たない法人に対する法人税額の「年600万円」とあるのは「600万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置き換えます。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月とします。
均等割額税率表
法人等の資本金等の額の区分 | 市内の従業員数 50人を超える場合 |
市内の従業員数 50人以下の場合 |
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50億円を超えるもの | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下のもの | 144,000円 | 60,000円 |
均等割のみ課税される公益法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
- 上記の表における「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損塡補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令に定めるところにより算定した金額)をいいます。
- 上記の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
申告と納税
法人市民税は、納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 |
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【中間申告】 予定申告 |
「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷前事業年度の月数」の額と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」の額の合計額(注釈) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
【中間申告】 仮決算による中間申告 |
「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷前事業年度の月数」の額と、「その事業年度開始の日以後6か月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
【確定申告】 | 均等割額と法人税割額の合計 (中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます) |
原則として事業年度終了の日から2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます) |
【修正申告】 法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
【修正申告】 法人税の更正を受けた場合 |
修正申告により増加した法人市民税の額 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 |
(注釈)法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が設けられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
更新日:2021年10月29日