最低制限価格制度の見直し(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年03月26日

高砂市では、入札・契約制度の公平性・透明性・競争性及び工事品質の確保に向け取り組んでいるところですが、更なる向上を図るための取り組みとして令和5年1月1日付で最低制限価格の特例の適用を開始し、また、令和6年4月1日付で最低制限価格の算出方法を見直します。

1.最低制限価格の算出方法

  • 表中の計算式を基準に最低制限価格を算出します。
  • 令和6年4月1日以降に契約締結する案件から適用します。
    ([直接工事費]×92%+[共通仮設費]×85%+[現場管理費]×85%+[一般管理費]×60%)×α
    (算出式中αを乗じる前の合計額は消費税及び地方消費税を含みます。)
  • 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
  • 算出式中の「α」は0.995から1.005までの範囲で無作為に抽出した数とします。
  • 算出した最低制限価格の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
  • 工事等の性質上これにより難いものについては、予定価格に100分の75から100分の92までの範囲内で、個別に設定します。

2.対象工事等

設計金額が130万円を超える工事又は設計金額が500万円以上の製造の請負の契約を対象とします。

3.最低制限価格の事後公表

現行どおり、最低制限価格を入札後に公表します。ただし、落札者が決定した場合に限ります。

4.入札金額が、最低制限価格を下回る場合は失格とします。

現行どおり、最低制限価格を入札前に公表していないときは、失格となっても指名停止にはなりません。

5.同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定

現行どおり、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定します。

6.最低制限価格の特例

最低制限価格以上の価格で入札したものがいないときに、ランダム係数αの下限をもって算出した最低制限価格を特例として設けて、これをもって最低制限価格として適用するものです。(令和5年1月1日施行)

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