最低制限価格制度の見直し(令和7年4月1日施行)
高砂市では、入札・契約制度の公平性・透明性・競争性及び工事品質の確保に向け取り組んでいるところですが、更なる向上を図るための取り組みとして、令和7年4月1日付で最低制限価格の算出方法を見直します。
1.最低制限価格の算出方法
- 表中の計算式を基準に最低制限価格を算出します。
- 令和7年4月1日以降に契約締結する案件から適用します。
([直接工事費]×92%+[共通仮設費]×85%+[現場管理費]×85%+[一般管理費]×63%)×α
(算出式中αを乗じる前の合計額は消費税及び地方消費税を含みます。) - 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
建設工事等における最低制限価格の見直しについて(お知らせ) (PDFファイル: 157.2KB)
最低制限価格の算定式における積算の取扱い (PDFファイル: 66.3KB)
最低制限価格の算出方法について (PDFファイル: 89.4KB)
- 算出式中の「α」は0.995から1.005までの範囲で無作為に抽出した数とします。
- 算出した最低制限価格の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
- 工事等の性質上これにより難いものについては、予定価格に100分の75から100分の92までの範囲内で、個別に設定します。
2.対象工事等
設計金額が200万円を超える工事又は設計金額が500万円以上の製造の請負の契約を対象とします。
3.最低制限価格の事後公表
現行どおり、最低制限価格を入札後に公表します。ただし、落札者が決定した場合に限ります。
4.入札金額が、最低制限価格を下回る場合は失格とします。
現行どおり、最低制限価格を入札前に公表していないときは、失格となっても指名停止にはなりません。
5.同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定
現行どおり、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定します。
6.最低制限価格の特例
最低制限価格以上の価格で入札したものがいないときに、ランダム係数αの下限をもって算出した最低制限価格を特例として設けて、これをもって最低制限価格として適用するものです。(令和5年1月1日施行)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 財務室 契約管財課(契約担当)
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9011
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更新日:2025年04月01日