建設工事請負契約書約款の改正について(令和8年2月1日施行)
建設業法等を一体として改正した「第三次・担い手3法」が令和7年12月12日に全面施行されたことを踏まえ、下記のとおり本市の建設工事請負契約書約款を改正します。
1.改正内容
1.請負代金内訳書に明示する項目の追加(第3条関係)
2.適正な労務費の確保等に関する条文の創設(第3条の2関係)
3.他機関が発注した工事との調整規定の創設(第2条関係)
4.協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設(第24・25・26条関係)
5.前払金の使途に関する規定の見直し(第37条関係)
2.施行日
令和8年2月1日以降に公告、入札通知、見積依頼をする案件より適用
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 財務室 契約管財課(契約担当)
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9011
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更新日:2026年02月02日