契約保証及び前払金保証の電子化について(令和8年10月1日施行)

更新日:2026年09月14日

高砂市では、電子契約の導入に伴い、令和8年10月1日から契約保証及び公共工事の前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の取扱いを開始します。

なお、従来どおり書面の保証証書等による手続きも引き続き可能です。

1.対象案件

市が発注する「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「物品・その他」

※上下水道事業管理者による発注も含みます

2.電子化の対象となる保証

保証機関

保証の種類

証書等の種類

(1)保証事業会社(※1)

契約保証

契約保証証書

前払金保証(中間含む)

前払金保証証書

(2)保険会社(※2)

契約保証

履行保証保険証券

公共工事履行保証証券

※1 西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

※2 一般財団法人日本損害保険協会が提供する「保証証券等確認システム」を利用している損害保険会社に限る。
(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)

3.電子証書等閲覧サービスについて

電子証書等閲覧サービスは、日本電子認証株式会社が運営する保証確認サービス「D-Sure」と、一般財団法人日本損害保険協会が運営する「保証証券等確認システム」の2種類となります。

(1)保証確認サービス「D-Sure」

保証事業会社が発行する契約保証証書、前払金保証証書

(2)保証証券等確認システム

損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券、履行保証保険証券

4.電子保証の提出方法

(1) 保証確認サービス「D-Sure」の場合(保証事業会社による保証)

受注者は、保証契約締結後、保証事業会社から発行された「保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ)」を電子メール等で、下記の提出先に提出してください。

なお、電子保証書を提出する必要はありません(発注者側で、提出された「保証契約番号・認証キー」を使って、保証確認サービスで電子保証書を閲覧・確認します)。

保証の種類 提出物 提出先
契約保証(工事) 保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ) 工事担当課

前払金保証
(中間前払金含む)

保証契約番号・認証キー(認証キー等のお知らせ)、
前払金交付申請書、前払金請求書
工事担当課

※送信先のメールアドレスは、各案件ごとに事業担当課へお問い合わせください。
※電子メールでの提出の場合、必ずメールの到達確認を電話でご連絡ください。

図:日本電子認証株式会社

(2) 保証証券等確認システムの場合(損害保険会社の保険証券)

受注者は、保証契約締結後、保険会社から発行された「保証証券等確認システム閲覧用URL・閲覧用パスワード」を電子メール等で、下記の提出先に提出してください。

なお、電子保証書を提出する必要はありません(発注者側で、提出された「保証証券等確認システム閲覧用URL・閲覧用パスワード」を使い、保証証券等確認システムで電子保証書を閲覧・確認します)。

保証の種類 提出物 提出先
契約保証(工事) 保証証券等確認システム閲覧用URL、閲覧用パスワード 工事担当課
契約保証(工事以外) 保証証券等確認システム閲覧用URL、閲覧用パスワード 事業担当課

※送信先のメールアドレスは、各案件ごとに事業担当課へお問い合わせください。
※電子メールでの提出の場合、必ずメールの到達確認を電話でご連絡ください。

図:保証証券等確認システム.

5.留意事項

  • 紙の保証証書等の提出も、引き続き可能です。
  • 電子証書等の取扱いの詳細は、各保証機関へお問い合わせください。

6.外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 契約管財課(契約担当)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9011

FAX番号:079-442-3182​​​​​​​

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