高砂市が行う契約に係る事務からの暴力団等の排除について
高砂市では、「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」を平成24年10月に施行し、本市発注建設工事等からの暴力団関係業者の排除や暴力団員等による不当介入の排除の取り組みを強化しております。
その取り組みを実効あるものとするため、以下のとおり取り扱うこととしておりますので、本市との契約締結にあたってはご留意願います。
高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例 (PDFファイル: 139.8KB)
1 契約の相手方及び入札等の参加者から暴力団等を排除します。
本市は、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)と契約を締結しません。また、暴力団等の入札等への参加についても認めません。
高砂市契約に係る事務からの暴力団等の排除に関する要綱 (PDFファイル: 148.9KB)
2 契約時に暴力団排除に関する特約を締結します。
本市と契約を締結する場合には、「暴力団排除に関する特約」(以下「特約」という。)に合意するとともに、本市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材又は原材料の購入契約その他の契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、当該下請契約等に本市との特約に準じた規定を定めてください。下請契約等の相手方が特約に合意しない場合には、その相手方との契約を締結しないようにしてください。
なお、本市は、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、契約約款及び特約に基づいて契約解除の手続きを行います。
暴力団排除に関する特約(建設工事) (PDFファイル: 146.2KB)
暴力団排除に関する 特約(建設工事 下請契約等) (PDFファイル: 133.1KB)
暴力団排除に関する特約(委託その他) (PDFファイル: 132.7KB)
3 契約締結時までに誓約書の提出を義務付けます。
- 本市と契約金額が200万円を超える契約を締結する場合には、自らが暴力団等に該当しない者である旨等を記載した誓約書を本市に提出してください。
- 工事請負契約の場合は、下請契約等の契約金額(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、その誓約書を本市に提出してください。
上記1及び2以外の場合であっても、誓約書の提出を求めることがあります。
詳しくは、「高砂市契約に係る事務からの暴力団等の排除に関する要綱」を参照してください。
市契約分
誓約書(建設工事 受注者用) (PDFファイル: 166.2KB)
誓約書(建設工事 下請負人用) (PDFファイル: 169.5KB)
誓約書(委託その他 受注者用) (PDFファイル: 148.8KB)
上下水道事業契約分
誓約書(建設工事 受注者用) (PDFファイル: 167.0KB)
誓約書(建設工事 下請負人用) (PDFファイル: 169.4KB)
誓約書 (委託その他 受注者用) (PDFファイル: 155.8KB)
市民病院契約分
誓約書(建設工事 受注者用) (PDFファイル: 167.1KB)
誓約書(建設工事 下請負人用) (PDFファイル: 170.2KB)
誓約書(委託その他 受注者用) (PDFファイル: 150.0KB)
4 指名停止基準を平成24年10月1日より次のとおり改正しています。
(高砂市指名停止基準抜すい)
(太字(強調部分)は主な改正部分を示します。)
措置要件 |
指名停止期間 |
---|---|
1から3 略 | |
(暴力団関係) | |
4 入札参加資格者に関し、警察からの回答又は通報に基づき、次に掲げる事実が明らかになったとき。 |
当該認定をした日から |
(1)暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)しているとき。 |
12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(2)個人事業者である場合にあっては、当該個人事業者が暴力団員であるとき。 |
12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(3)暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任しているとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(4)入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者(以下「その役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団又は暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(5)入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(6)入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負等を行い、その他当該事業者を利用しているとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
(7)入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 |
6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになったときまで |
5から7 略 | |
(その他) | |
8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合 | 当該認定をした日から |
(1)から(7)略 | |
(8)市が発注する建設工事等に関し、受注者又はその下請業者が暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず、市への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 | 3箇月 |
(9)略 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 財務室 契約管財課(契約担当)
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9011
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更新日:2024年05月08日