中間前金払制度の導入について(平成28年4月1日施行)

更新日:2021年10月29日

高砂市では、公共工事の円滑な施工確保に関し、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工の確保が図れるよう、平成28年4月1日から「中間前金払制度」を導入することとしました。

中間前金払制度の概要

現在、市が発注する請負金額が1件500万円以上で、かつ工期が90日以上の工事について、その請負金額の10分の4以内において、前払いを実施しています。

今回、新たに導入する中間前金払制度は、工事の中間段階で一定の認定要件を満たしている場合において、当初の前払金に追加して請負金額の10分の2以内の前払いを行うものです。なお、中間前払いについては、当初の前払いと同様に公共工事前払金保証事業会社の保証が必要となりますが、部分払いと比べて出来高検査を受ける必要がないため、手続きが容易であり支払いが早いことが特徴です。

詳しくは、下記をご覧ください。

様式

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