新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う郵送による建築関係申請等について

更新日:2022年01月06日

郵送による建築関係申請等ができます‼

 令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の公示がなされました。つきましては、高砂市において所管する建築関係申請等について郵送による申請等を行うことができます。感染予防の観点からご活用いただきますようお願いいたします。

実施する期間

緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき期間

 緊急事態宣言解除後も感染予防の観点から当面の間継続して実施します。実施の終了については別途ホームページでお知らせいたします。(令和2年5月21日追記)

対象となる申請等

高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課で所管する申請等(建築確認申請、長期優良住宅認定申請、建設リサイクル法届出等)

関連資料

詳しくは下記のリンクをご参照ください

建築住宅課窓口業務について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の調査等についてはできるだけメールまたはファックス(079-442-2229代表)をご活用くださいますようお願いいたします。

建築基準法による道路種別の調査

以下の事項を明記した地図等を送付してください。後ほどお電話にて回答いたします。

  1. 調査する敷地の位置
  2. お名前
  3. ご連絡先電話番号

その他建築基準関係法令の相談等

 建築計画概要書の交付は通常通り窓口にて行っておりますが、事前に概要書の有無を電話等にてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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