基礎工事の中間検査の実施について

更新日:2021年10月29日

 高砂市では、建築物の安全・安心をより一層推進するために中間検査に関する告示を見直し、平成29年4月1日よりあらたに基礎工事を追加した特定工程及び特定工程後の工程を指定しました。

概要(詳細は告示をご覧ください)

1 中間検査を行う区域

高砂市全域

2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げるもの

  1. 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ3以上の回数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるもの)

3 特定工程

(1)基礎工事

基礎(基礎杭を除く。)に鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以下である建築物(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造以外のものを除く。)に係るものを除く。)

上記については、複数の異なる構造を併用する建築物の場合は、それぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうち、その床面積の合計が最大になる構造をその建築物の構造とみなす。

(2)建方工事

木造

柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法については、耐力壁の設置工事)の工程

鉄骨造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該工事を現場で行わないものは、2階の床板の取付工事の工程)

鉄骨鉄筋コンクリート造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

4 特定工程後の工程

(1)基礎工事

基礎(基礎杭を除く。)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

(2)建方工事

木造

壁の外装工事又は内装工事の工程

鉄骨造

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事の工程)

鉄骨鉄筋コンクリート造

柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程

複数の工区に分けて施工を行う場合においても、全ての工区が中間検査の対象になります。

5 適用の除外

  1. 法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者認証物件
  2. 法第85条の適用を受ける仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

添付図書について

平成25年4月1日より高砂市建築基準法施行細則を改正し、中間検査申請書に添付する図書を下記の通り定めます。尚、これらの書類を確認申請及び計画の通知書に添付した場合、中間検査申請書への添付は必要ありません。

高砂市建築基準法施行細則第3条で定める図書

在来工法等

  1. 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
  2. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書
  3. 政令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書
  4. 前3号に掲げる図書に相当する書類として市長が必要と認めるもの(工法毎に以下記載)

枠組壁工法

国土交通省告示第1541号に適合することを証する図書(第1項第5号に基づく構造計算書、構造図等)

丸太組工法

国土交通省告示第411号に適合することを証する図書(各号に基づく構造計算書、構造図等)

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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