建築基準法第22条区域
高砂市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のように指定しています。(平成12年4月1日 高砂市告示第21号)
指定する区域
市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定に基づく都市計画区域内で、同法第8条に基づく用途地域の決定のある区域(施行日後決定され、又は変更された区域を含む。ただし、準防火地域を除く。)
高砂市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のように指定しています。(平成12年4月1日 高砂市告示第21号)
市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定に基づく都市計画区域内で、同法第8条に基づく用途地域の決定のある区域(施行日後決定され、又は変更された区域を含む。ただし、準防火地域を除く。)
更新日:2022年09月20日