高砂市道路位置指定基準について

更新日:2022年05月19日

建築基準法第42条第1項第5号に規定される道路位置指定制度は、土地を建築物の敷地として利用するために建築基準法上の道路として、その位置の指定をする制度になります。

高砂市においては道路位置指定基準を定めていますので指定にあたっては、基準を満たすよう計画してください。

道路位置指定申請をお考えの方は事前に下記担当窓口までご相談ください。

また、道路位置指定を受けようとする事業は高砂市開発指導要綱が適用されるためご注意ください。

高砂市開発指導要綱については下記をご参照ください。

高砂市道路位置指定基準の改正のお知らせ(令和4年4月1日施行)

1.改正の内容

今回、低未利用地の活用促進し、将来も安心できる良好な宅地供給を図るため、高砂市道路位置指定基準において、令和4年4月1日より位置指定道路について市に寄附採納ができるように改正しました。

2.高砂市道路位置指定基準 新旧対照表

 

条 文

(位置の指定を受けた道路の引継)

第12 この基準の規定により位置の指定を受けた道路のうち、指導基準(高砂市開発技術指導基準)の規定に適合しないものは、市に引き継ぐことはできない。

(位置の指定を受けた道路の引継)

第12 この基準の規定により位置の指定を受けた道路は市に寄附することができる。

 

 

※詳しくはこちらをご参照ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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