建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可に係る基準
建築物の敷地は、建築基準法(以下「法」といいます。)第43条第1項において、第42条に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。
道路に接していない敷地については,「法第43条第2項第1号の規定に基づく認定」又は「法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」を受けることにより,建築が可能となります。
認定及び許可に係る基準や手続について
建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定又は許可に関する基準や手続きについて,くわしくは以下のリンクをご覧ください。
高砂市 建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可に係る基準 (PDFファイル: 538.7KB)
その他注意事項
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更新日:2024年04月18日