建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可に係る基準

更新日:2024年04月18日

建築物の敷地は、建築基準法(以下「法」といいます。)第43条第1項において、第42条に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。

道路に接していない敷地については,「法第43条第2項第1号の規定に基づく認定」又は「法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」を受けることにより,建築が可能となります。

認定及び許可に係る基準や手続について

建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定又は許可に関する基準や手続きについて,くわしくは以下のリンクをご覧ください。

その他注意事項

建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定又は許可の申請をお考えの方は事前に下記担当窓口までご相談ください。

 

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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