長期優良住宅認定制度について

更新日:2023年08月29日

「長期優良住宅」とは

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。

長期優良住宅の認定手続きについて

1.認定基準

認定を受けるには以下の基準を満たす必要があります。

詳しくは長期優良住宅のページ(国土交通省サイト)の認定基準をご覧下さい。

 ア.長期使用構造等

劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、可変性、バリアフリー性 

イ.住戸面積
  • 一戸建ての住宅・・・床面積が75平方メートル以上であること
  • 共同住宅等・・・一戸の床面積の合計が40平方メートル以上であること
  • 上記いずれも一の階の床面積が40平方メートル以上であること(階段部分を除く面積)
ウ.居住環境基準
エ.災害配慮基準
  • 高砂市にあっては、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)以外の区域であること(※高砂市ハザードマップ参照) 
オ.建築後の維持保全の期間及び方法
カ.資金計画

2.認定申請書の提出

ア.認定申請書の提出窓口

長期優良住宅の認定は、所管行政庁である高砂市が行います。

認定申請書の提出窓口は、高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課となります。

  • 受付時間 土曜・日曜、祝日を除く8時30分から17時15分まで
  • 電話番号 079-443-9035(直通)
イ.提出部数

提出部数は下記の通りです。

なお、添付図書については「3 認定申請書の添付図書」をご覧ください。

認定申請書の必要提出部数
確認書等※がある場合 正本1部・副本1部
確認書等が無い場合 正本1部・副本2部

※確認書等・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書及び第4項に規定する住宅性能評価書

3.認定申請書の添付図書

認定申請書には、施行規則第2条第1項の表に定める図書(申請様式等(国土交通省))に準じた図書を添付して下さい。また、「所管行政庁(高砂市)が必要と認める図書及び不要と認める図書」の概要は以下のとおりです。

ア. 必要と認める図書
  • 登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」)の事前審査を受けた場合にあっては、当該評価機関が発行する確認書等
  • 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分を含む住宅にあっては、住宅型式性能認定書の写し
  • 認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
  • 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
  • 法第6条第1項第3号における居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを確認するために必要な通知書等の写し又は届出受理書等の写し
  • 維持保全計画書
  • 委任状(申請を委任する場合。様式は任意でよい)
イ.  不要と認める図書
  • 住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書

添付書類を確認される場合は下記の「添付図書一覧表」をご活用ください。なお、申請書類への添付は不要です。

4.認定申請手数料について

認定申請手数料は下記のリンクをご参照ください。

  • 評価機関の事前審査手数料額等は、当該評価機関にお問い合わせください。
  • 高砂市に建築確認を同時申請する場合、高砂市建築確認申請手数料※が加算されます。(指定確認検査機関で建築確認を受けることも可能です。)

5.完了の報告

認定計画実施者は、長期優良住宅の建築工事が完了した際には、下記により高砂市長宛に速やかに報告して下さい。(法第12条 報告の徴収)

完了報告に関する詳細
様式

様式6(Wordファイル:34KB)(建築士が完了確認を行う場合)

添付図書
  • 委任状
  • 下記のいずれかの図書
    1. 建築基準法施行規則第4条第1項による完了検査申請書の第4面に準じた様式
    2. 建築士法第20条第3項による工事監理報告書に準じた様式
    3. 建設住宅性能評価書の写し
提出部数 正本1部・副本1部
提出場所 都市創造部都市住宅室建築住宅課
手数料 無料

6.その他注意事項

  • 認定申請は建築工事着工までに申請してください。
  • 認定を受けた計画の変更や、共同住宅の認定申請等は、申請書提出前にご相談をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

お問い合わせはこちら