長期優良住宅建築等計画の認定について
【お知らせ】 長期優良住宅の認定制度が改正されます(令和4年2月20日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」という。)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)が一部改正され、令和4年2月20日より一部施行されます。
つきましては、令和4年2月21日以降の長期優良住宅の認定申請について次のとおり変更されますのでお知らせします。
1. 災害配慮基準の追加
長期優良住宅法に自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の基準(第6条第1項第4号)が追加され、高砂市においては土砂災害特別警戒区域においては長期優良住宅の認定を受けることはできません。
2. 認定に係る審査の合理化
これまでの「適合証」での申請ができなくなります。それに代わり、品確法による「確認書若しくは住宅性能評価書」の添付が必要になります。
3. 区分所有住宅の認定手続きの見直し
これまで区分所有住宅(分譲マンション)は住戸ごとの認定としていましたが、管理組合等による住棟ごとの認定になります。
※詳しくは 長期優良住宅のページ(国土交通省サイト)をご覧ください。
※新様式はこちら(国土交通省サイト)をご利用ください。
※下記の認定申請に関する内容は令和4年2月20日以降は一部変更されます のでご留意ください。(随時修正予定です。)
長期優良住宅建築等計画の認定について
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅という)の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
高砂市において長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(高砂市)の認定を申請することができます。
計画の認定を受けた住宅は税の特例措置を受けることができます。
2 認定基準
認定を受けるには下記について基準を満たす必要があります。
- 長期使用構造等
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性 - 住戸面積
・ 一戸建ての住宅…75平方メートル以上
・ 共同住宅等…55平方メートル以上 - 居住環境基準
居住環境の維持及び向上への配慮されたものであること(詳しくはこちら(PDFファイル36.3KB) - 建築後の維持保全の期間及び方法
- 資金計画
※詳しくは長期優良住宅のページ(国土交通省サイト)の認定基準をご覧下さい。
3 認定申請書の提出
1 認定申請書の提出窓口
長期優良住宅の認定は、所管行政庁である高砂市が行います。
認定申請書の提出窓口は、高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課となります。
- 受付時間 土曜・日曜、祝日を除く8時30分から17時15分まで
- 電話番号 079-443-9035(直通)
2 提出部数
提出部数は下記の通りです。
適合証又は設計住宅性能評価書(下記4参照)がある場合 | 正本1部・副本1部 |
---|---|
適合証又は設計住宅性能評価書が無い場合 | 正本1部・副本2部 |
4 認定申請書の添付図書
施行規則第2条第1項による図書
認定申請書には、施行規則第2条第1項の表に定める図書(長期優良住宅(国土交通省のサイト)を参照)を添付して下さい。尚、「所管行政庁(高砂市)が定める必要と認める図書及び不要と認める図書」の概要は以下のとおりです。
1. 必要と認める図書
- 登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」)の事前審査を受けた場合にあっては、当該評価機関が発行する適合証
- 評価機関から設計住宅性能評価書の交付を受けた場合にあっては、適合証に代えて当該設計住宅性能評価書の写し
- 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分を含む住宅にあっては、住宅型式性能認定書の写し
- 認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
- 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
- 法第6条第1項第3号における居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを確認するために必要な通知書等の写し又は届出受理書等の写し
2. 不要と認める図書
- 住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
- 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
その他の添付図書
- 維持保全計画書(様式は下記「8 参考資料」参照)
- 委任状(申請を委任する場合。様式は任意でよい)
提出書類の確認
認定申請の際に必要な図書の確認は、認定申請チェックシートをご参照ください。
5 評価機関による事前審査について
法第6条第1項第1号の長期使用構造等について、あらかじめ評価機関の審査を受けることができます。高砂市での認定申請の際に、評価機関の適合証を添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類を省略することができます。
評価機関に関する情報は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧下さい。
6 認定申請手数料について
認定申請手数料は、申請しようとする建築物の床面積の合計ごとに定める手数料を、計画の申請を行う戸数で除して得た金額です。手数料額は下記のリンクをご参照ください。
高砂市長期優良住宅の普及促進に関する法律関係手数料一覧表 (PDFファイル: 37.0KB)
- 評価機関の事前審査手数料額等は、当該評価機関にお問い合わせください。
- 高砂市に建築確認を同時申請する場合、高砂市建築確認申請手数料が加算されます。(指定確認検査機関で建築確認を受けることも可能です。)
高砂市建築確認申請手数料 (PDFファイル: 44.4KB)
7 完了の報告
認定計画実施者は、長期優良住宅の建築工事が完了した際には、下記により高砂市長宛に報告して下さい。(法第12条 報告の徴収)
様式 | 様式7(建築士の完了確認) (様式7により難い場合様式8(施工者の完了確認)でも可能) 「8 参考資料」参照 |
---|---|
添付図書 |
|
提出部数 | 正本1部・副本1部 |
提出場所 | 都市創造部都市住宅室建築住宅課 |
手数料 | 無料 |
8 参考資料
9 その他注意事項
- 認定申請は建築工事着工までに申請してください。
- 認定を受けた計画の変更や、共同住宅の認定申請等は、申請書提出前にご相談をお願いします。
更新日:2022年03月03日