古民家再生促進支援事業
事業の概要
高砂市では、優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図ることを目的として、調査や改修工事に係る費用の一部を補助します。
対象となる古民家
古民家
市内に存する昭和25年の建築基準法施行日より前に建築された住宅(併用住宅を含む。)であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
・軸組構法で造られたもの
・接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
・筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
・主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
・屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの
歴史的建築物
古民家のうち次のいずれかに該当するものをいいます。
・景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物
・景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づく景観形成重要建造物
・文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財
・文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に存する伝統的な建造物
・ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物
事業の流れ
1.建物調査・再生提案
兵庫県では、伝統的木造建築技術の継承や、まちなみ景観の維持・保全を目的として、地域の建築士・大工等による古民家の建物調査及び再生提案を、ひょうご住まいサポートセンターに委託して実施しています。
2.フィジビリティ調査
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、古民家活用の実現可能性を調査・評価するために必要な経費の一部を市が補助します。
※改修工事費補助の申請にあたって、「フィジビリティ調査」の実施は必須ではありません。
3.改修工事
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、地域活動や交流の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として活用するものに対して、改修工事費の一部を市が補助します。改修工事費については、兵庫県からの補助もあるため、県と市のそれぞれに申請が必要です。

※原則、ひょうご住まいサポートセンターによる建物調査及び再生提案を実施する必要があります。
※やむを得ない理由により、上記が実施できない場合は独自調査及び自主提案とすることができますが、上記と同等以上のものが必要となりますのでご注意下さい。
補助額
フィジビリティ調査費補助
定額 50万円(調査費用の合計が100万円以上のものに限ります。)
改修工事費補助
補助率と補助金の限度額は下表のとおりです。

注意事項等
・改修後、一定の耐震性を確保する必要があります。
・改修した古民家を10年以上、地域交流施設もしくは賃貸住宅として活用し、事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況を報告する必要があります。
・補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、申請は翌年度以降となります。補助金の活用をお考えの方は早めにお問い合わせください。
更新日:2024年05月01日