ハンセン病について

更新日:2026年05月13日

ハンセン病を正しく理解しましょう

ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症です。らい菌に感染すると末梢神経や皮膚に様々な症状が起こり、適切な治療がなされず病気がさらに進むと容姿や手足が変形するなどの後遺症が残ることがあります。

らい菌の病原性はきわめて弱く、感染はまれで、仮に感染しても発病することはさらに少ないと考えられています。また、発病しても早期に適切な治療を受ければ体に後遺症が残ることはありません。

我が国の新規発生患者数は、年間数名程度となっています。現在では化学療法を中心とした適切な治療を受けることで、必ず治る病気です。

ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれ、長い歴史の中で偏見や差別を伴ってきました。1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止され、「らい病」に付随する悪いイメージを払拭するため、「ハンセン病」と改められました。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。

 

請求書の提出や請求に関するご相談は、下記相談窓口までお問い合わせください。

厚生労働省 保証金相談窓口

電話番号:03-3595-2262

受付時間10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

厚生労働省 ホームページ

ハンセン病に関する情報ページ |厚生労働省

ハンセン病補償ポスター

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 健康増進室

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-3936

FAX番号:079-443-5991


お問い合わせはこちら​​​​​​​