新生児聴覚検査費助成事業

更新日:2022年03月31日

令和4年度から新生児聴覚検査費助成事業を開始します

新生児聴覚検査とは

新生児聴覚検査とは、生後すぐに行う赤ちゃんの耳の聞こえの検査です。

赤ちゃんが眠っている間に、専用のイヤホンをつけて検査し、精密検査が必要かどうかを判定します。検査により赤ちゃんが不快に感じることはありません。

生まれつき耳の聞こえ(聴覚)に問題をもつ赤ちゃんは、1,000人に1~2人といわれており、早期に発見して適切な治療や援助をしてあげることが、子どものことばや心の発達のためにとても大切です。検査は、出産される産婦人科や助産所等の医療機関で受けることが出来ます。

大切なお子様のために、ぜひ検査を受けられるようお勧めします。

検査対象者

令和4年4月1日以降に出生し、検査を受ける日に高砂市に住所を有する生後6か月までのお子様

助成対象者

検査を受けるお子様の保護者(お子様が検査を受ける日に高砂市に住所を有すること)

検査時期

生後間もない時期(入院中)に出生医療機関、助産所で実施します。

助成上限額

自動聴性脳幹反応検査((A)ABR) 5,500円

または 耳音響放射検査(OAE) 2,000円

助成方法

令和4年3月31日までに妊娠届出をされた方

兵庫県内の協力医療機関で検査を受ける場合 受検時に医療機関から「新生児聴覚検査費助成券」を受け取り、必要事項を記入の上、医療機関に提出すると、助成が受けられます。
上記以外の医療機関(県外を含む)で検査を受ける場合 検査費用は医療機関の窓口で一旦自己負担となります。後日、子育て世代包括支援センターで償還払いの手続きをしてください。

 

令和4年4月1日以降に妊娠届出をされる方

兵庫県内の協力医療機関で検査を受ける場合 妊娠届出時に交付する「新生児聴覚検査費助成券」を医療機関に提出すると、助成が受けられます。
上記以外の医療機関(県外を含む)で検査を受ける場合 検査費用は医療機関の窓口で一旦自己負担となります。後日、子育て世代包括支援センターで償還払いの手続きをしてください。

 

※兵庫県内の協力医療機関以外の医療機関(県外を含む)で検査を受ける場合は、下記の資料を医療機関にお渡しください。

新生児聴覚検査実施医療機関の皆様へ(PDFファイル:502.8KB)

※一部医療機関・助産所では新生児聴覚検査を実施していない場合があります。検査を受けられず退院され、検査を希望される場合は、子育て世代包括支援センターまでご相談ください。

償還払い(還付)手続きについて

償還払いの手続き方法
  1. 申請期限
    お子様の出生日から6か月以内(例:4月1日出生の場合10月1日まで)
  2. 申請場所
    高砂市子育て世代包括支援センター(市役所2階4番窓口)
  3. 申請に必要なもの
    未使用の助成券(※1)、母子健康手帳又は受検内容や結果が分かるもの、領収書(保護者(母親)又は受検児名、受検日、医療機関名、領収印及び検査費が記載されているもの)、振込先口座のわかるもの、印鑑(※2)
    ※1 令和4年3月31日までに妊娠届出をされた方は、償還払いの手続き時に交付します。
    ※2 口座名義人が請求者(保護者)以外の場合は、委任者(保護者)の記名押印(朱肉を使用するもの)が必要となります。
郵送による償還払いの手続き方法

償還払いの手続きを郵送で行う場合は、下記の「請求書」に必要事項を記入し、請求に必要なものを同封のうえ、子育て世代包括支援センターまで郵送してください。

「請求書」(PDFファイル:98.5KB)

「請求書」 記入例(PDFファイル:264.7KB)

【請求に必要なもの】

  1. 「請求書」
    ※上記からダウンロードしてご記入ください。
  2. 領収書(原本)
    保護者(母親)又は受検児名、受検日、医療機関名、領収印及び検査費が記載されているもの
  3. 未使用の助成券(原本)
    ※令和4年3月31日までに妊娠届出をされた方は、不要です。
  4. 母子健康手帳の写し
    (表紙と新生児聴覚検査の検査日、検査結果が記載されているページ)
  5. 「請求書」に記載した振込先口座の口座番号等がわかるもの(通帳など)の写し

領収書の返送をご希望の方は、返信用封筒に切手を貼り、返信先の住所・氏名をご記入の上、上記の【請求に必要なもの】に同封してください。確認後に返送いたします。 

償還払いに関する注意事項

振り込みには、請求書の受理から1か月から1か月半程度の日数がかかります。
通帳記入、取引明細などでご確認いただくようお願いいたします。

注意事項

  1. 助成券は、検査を受けるお子様と保護者が検査日に高砂市民の場合のみ使用できます。
    市外へ転出した場合は、転出先の市町へお問い合わせください。
  2. 今回使用される助成券は、今回の妊娠に限り有効です。
  3. 初回検査と確認検査にかかった費用の一部を助成します。
    検査費が助成上限額を超える場合の超過金額は、保護者の自己負担となります。
  4. 医療保険が適用された費用、精密検査の費用や紹介状の発行に要した文書料などについては、助成の対象とはなりません。
  5. 多胎児の場合、助成券はお子様の人数分ご利用ください。
  6. 新生児聴覚検査の結果は、医療機関より高砂市子育て世代包括支援センターへ報告されます。