産婦健康診査助成事業

更新日:2025年04月01日

2025年(令和7年)5月より助成事業が始まります

2025年(令和7年)4月1日以降に出産された方が対象となります。

対象の方には、事前に「高砂市産婦健康診査費助成券」を交付します。

2025年(令和7年)5月1日より医療機関等で助成券を使用できます。

2025年(令和7年)4月1日以降に出産された方で、4月に産婦健診を受診された方、医療機関等で助成券を使用できなかった方は、償還払い(還付)の手続きをすることができます。

対象者

2025年(令和7年)4月1日以降に出産した産婦。

産婦産婦健康診査受診時に高砂市に住民登録(外国人登録含む)がある産婦。

流産・死産された方も対象です。

助成額

産後概ね2週間、1か月頃に実施する産婦健康診査を受診する際に、1回5,000円を上限に、2回まで費用を助成します。

但し、保険診療が適用される費用は、対象外です。

産後8週未満(産後7週6日)まで。

健診項目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック票

※こころの健康チェック票を実施していない場合は、助成対象外となります。

助成券等申請手続きについて

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査費助成券等と併せて申請してください。

高砂市へ転入された方は、こども窓口課で交付申請を行ってください。転入前の市町村で発行された助成券は使用できません。

※母子健康手帳が必要

 

助成券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)で受診する場合

産婦健康診査受診時に医療機関・助産所に助成券を提出してください。

助成券使用の注意事項

・健診日の当日もしくは前日に、助成券の裏面の「こころのチェック票」を記入し、健診日に切り離さずに医療機関へ提出してください。

・1回の産婦健康診査で1枚のみ使用できます。

・助成上限額を超える場合の超過金額は、ご本人負担となります。

・助成券が残った場合の現金への払い戻しはできません。

・医療保険適用の費用は助成対象外です。

 

 

助成券が使えない医療機関等で受診する場合

医療機関に「高砂市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)か「高砂市産婦健康診査費助成券」を持参し、実施可能であるかご相談ください。

 

受診の流れ

1.医療機関に「高砂市産婦健康診査助成券」か「高砂市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)持参し、産婦健診が実施可能であるか相談する。

「高砂市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

高砂市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)(PDFファイル:649.7KB)

 

2.受診ができるようであれば、医療機関等に「高砂市で産婦健康診査費の助成を受けるため」であることを伝え、助成券か受診結果報告書(償還用)を提示する。

助成券裏面の「こころの健康チェック票」を記入し、切り離さずに医療機関に提出する。「こころの健康チェック票」は健診日の当日、もしくは前日に記入する。

3.産婦健康診査を受診する。

「こころの健康チェック票」の実施ができない場合は、産婦健康診査費助成制度の対象外となります。

4.産婦健康診査の結果は、「産婦健康診査助成券」の医療機関記入欄に記入してもらう。

記入がない場合は、市から直接、医療機関に健診内容確認の連絡をさせていただきます。

助成券は、償還払い(還付)の手続き時に必要ですので、ご自身で保管してください。

5.医療機関の窓口では、健診費用は全額自己負担となります。領収書は償還払い(還付)の手続き時に必要ですので、ご自身で保管してください。

償還払い(還付)の手続きについて

出産後6か月以内に下記の書類を高砂市こども家庭相談センター結(ゆ)っくりん(こども窓口課)に提出してください。

・産婦健康診査費助成券

表面の医療機関記入欄、裏面の「心のチェック票」の記入が必要です。

・母子健康手帳

・領収書原本、明細書

・産婦本人名義の通帳

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 こども窓口課 高砂市こども家庭相談センター 結っくりん

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(家庭支援担当)079-442-2260
(相談窓口担当)079-441-7440

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