長期療養を必要とする疾患により、定期予防接種を受けられなかった人へ

更新日:2026年04月08日

長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった人への接種の機会が特例措置として確保されています。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者肺炎球菌予防接種については1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます(予防接種の種類によっては上限年齢あり)。

特例措置に該当すると思われる人は、事前に主治医とご相談のうえ、下記の「接種までの手順」にしたがって、接種を受けてください。

対象者

  1. 次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかった人
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  3. 医療的知見に基づき1または2に準ずると認められる人

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種は1年間)。

ただし、下記の予防接種には年齢の上限があります。

BCG:4歳に至るまで

五種混合:15歳に至るまで

四種混合:15歳に至るまで

ヒブ:10歳に至るまで

小児用肺炎球菌:6歳に至るまで

接種までの手順

  1. 主治医に、下記の「理由書」を記入してもらってください。
  2. 申請に必要なものをそろえて、窓口または郵送にて申請をしてください。
    【申請に必要なもの】
    1. 理由書(主治医が記入してください) ※下記のPDFをダウンロード可
    2. 申請書(保護者が記入してください) ※下記のPDFをダウンロード可
    3. 母子健康手帳
  3. 特例措置に該当すると判断された場合は、予防接種許可証を交付します。
  4. 高砂市定期接種実施医療機関に予約のうえ、接種を受けてください。
    【接種に必要なもの】
    1. 予防接種許可証
    2. 予診票(予防接種シール貼付)
    3. 母子健康手帳

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こどもまどぐち課 高砂市こども家庭相談センター 結っくりん

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(相談専用ダイヤル)079-441-7440

(健康こども担当)079-443-3950

(家庭支援担当)079-442-2260​​​​​​​

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