マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
医療機関や薬局などの窓口においてオンラインでの資格確認が開始されています。これに伴い、事前の登録(初回登録)手続きを行えば、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
※事前の登録(初回登録)手続きについては、「マイナポータル」から行うことができます。
従来通り健康保険証でも受診できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
注意点
令和3年10月から一部の医療機関や薬局で、順次マイナンバーカードによるオンライン資格確認が開始されていますが、オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局などではこれまでどおり健康保険証が必要(70~74歳の方は高齢受給者証も必要です。)となりますので、令和3年10月以降、医療機関や薬局でオンライン資格確認が導入されているかどうかが不明な場合は、マイナンバーカードと健康保険証(70~74歳の方は高齢受給者証も必要です。)の両方を医療機関や薬局までお持ちください。
なお、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。
利用申し込み等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が利用できません。
(1)マイナンバーカードの健康保険証としての利用
(2)ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DV・虐待等被害者の方で加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、下記リンクをご確認ください。
マイナンバーカードを取得したが、避難元に置いてきてしまった場合は、加害者等にご自身の情報が閲覧できないように、カードの一時停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178(無料))
個人番号カードコールセンター (0570-783-578(有料))
お問合わせ
- 市民部保険年金室国保年金療課国保給付係 電話番号443‐9020
- 市民部保険年金室国保年金療課医療係 電話番号443‐9021
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月01日