国公費医療(指定難病・自立支援など)と福祉医療制度との併用開始について

更新日:2026年04月01日

令和8年7月から、ほかの公費負担医療制度(※1)が適用される場合 でも、福祉医療制度(※2)をあわせて利用できるようになります。

※1 自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などの公費負担医療制度

※2 高齢期移行、重度障害者・高齢重度障害者、乳幼児等・こども、母子家庭等の福祉医療制度

●併用開始時期 令和8年7月1日(水曜日)から

あわせて利用できる場合

〇公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合に、公費負担医療制度を適用したうえで、福祉医療制度をあわせて利用することができます。

〇保険医療機関等で受診されるときは、健康保険の資格が確認できるものに加え、次の2点をご提示ください。

1.公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの

2.福祉医療費受給者証

(オンライン資格確認ができる場合を除きます。)

各制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

窓口での自己負担

あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。

 

【これまで】

公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでした。

医療費の総額(10割)

医療保険の給付

公費負担医療

の助成

(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など)

窓口での自己負担

(公費負担医療の負担額)

負担が軽減されます。

【令和8年7月から】

公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できます。

医療費の総額(10割)

医療保険の給付

公費負担医療

の助成

(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など)

福祉医療

の助成

窓口での自己負担

(福祉医療適用後の負担額)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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