福祉医療費助成制度におけるマイナンバー情報照会事務(独自利用事務)について

更新日:2024年02月01日

マイナンバー情報照会事務の開始について

 高砂市の福祉医療費助成制度については、マイナンバー独自利用事務となりました。また、2018年7月からは、他の地方公共団体との地方税にかかる情報照会を開始しています。これにより、他市(区)町村から転入される方など(所得確認対象者)の所得証明書の提出を省略できます。

所得証明書の提出を省略できる制度一覧

  • 乳幼児等医療費助成事業及びこども医療費助成事業
  • 重度障がい者医療費助成事業及び高齢重度障がい者医療費助成事業
  • 母子家庭等医療費助成事業(父子・遺児含む)
  • 高齢期移行助成事業(2019年7月~高砂市情報連携開始)

マイナンバー情報照会のために必要な提出資料

申請例…父と母と子で転入し、乳幼児こども医療を申請する場合

父と母と子で転入し、乳幼児こども医療を申請する場合の申請例
窓口にくる人 同意書記入(必須) 委任状記入(条件有り) マイナンバー確認書類(必須) 本人確認資料(必須)
父と母 父(母が同意書を全て書くとき) 父と母 母のみ

マイナンバー等の提出方法について

マイナンバー(個人番号)を提出する際、本人確認及びマイナンバー確認に必要な書類については、下記(1)(2)を参考にしてください。

(1)窓口にくる人(申請を書く人:郵送時)の本人確認資料1点で可【郵送時はその写し】

個人番号カード(表面)・運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、在留カード、永住者証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取扱主任者証、電気工事士免状

(1’)窓口にくる人(申請を書く人:郵送時)の本人確認資料2点で可【郵送時はその写し】

1点目【氏名及び住所又は生年月日の記載があるものに限る】

健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、介護保険証、仮免許証、資格証明書、福祉医療費受給者証、年金振込通知書、児童扶養手当証書など〈以下のものは領収日又は発行日から6か月以内のもので〉公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票写し(謄本もしくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書

2点目

上記(1点目)及び預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、納税通知書、消印のある本人宛郵便物(自署可能なものは除く)

(2)所得確認対象者のマイナンバー確認資料1点で可(写しで良い)

個人番号カード(マイナンバーカード)・個人番号通知カード・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)【下記、参考例】

福祉医療費助成制度ごとのマイナンバーが必要な人の参考例
福祉医療費助成制度名 マイナンバーが必要な人
乳幼児等_こども医療
  • 未成年後見人など
障がい者_高齢重度障がい者医療
  • 本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者
母子(父子)家庭等医療
  • 母(父)
  • 扶養義務者
高齢期移行医療
  • 世帯員全員

他の地方公共団体への情報照会について

 他の地方公共団体との情報照会には、必ず「同意書」が必要となりますので、所得判定対象者がそれぞれ署名してください。「同意書」に署名をすることで、高砂市から1月1日時点に居住されていた市(区)町村へ地方税に係る情報を照会します。

注意1・注意2・注意3下記参照
  1. なお、高齢期移行事業やひとり親家庭等助成事業の場合、年間所得の未申告者で医療費助成の判定が正しくできない方は、別途、当該年度の税申告を1月1日時点居住の市(区)町村で新たに年間所得を申告していただく必要があります。
  2. 情報照会が何らかの事由で照会不可となった場合は、後日、申請者へ照会する場合がありますのでご了承ください。
  3. 1月1日住民登録の居住地が海外の場合は、その旨を窓口で申し出てください。同意書は不要となります。

個人情報の取扱いについて

 ご提出していただくマイナンバーを含む個人情報については、医療費助成にかかるマイナンバー事務以外での利用はしないなど、適正・厳格に保管・管理いたします。

福祉医療制度にかかるマイナンバーに関する条例等

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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