資格確認書の交付について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年12月02日

◆令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了し、 新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します

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被保険者証の新規発行は終了しますが、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。

新たに資格確認書を交付された方は、医療機関や薬局等で資格確認書を提示いただくことで引き続き一定の窓口負担で受診できますので、ご安心ください。

◆被保険者証発行終了後の予定

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令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず資格確認書が交付されます。

令和7年8月1日(年次更新)以降の予定につきましては、来年度に改めてお知らせします。

※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、国保年金課にお問い合わせください。

65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書が後日(1週間程度かかる)交付されます。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下、限度額認定証等)について

◇限度額認定証等の発行も、令和6年12月2日に終了します

令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合等に変更が無い限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます

令和6年12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した資格確認書を交付します。

新たに限度区分の記載を希望される方は、申請をいただくことで限度区分を併記した資格確認書を交付しますので、国保年金課にお問い合わせください。

※特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も引き続き発行します。(証の発行は継続しますが、申請をいただくことで、資格確認書に併記することも可能です。)

◆マイナ保険証をご利用ください

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マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

【マイナ保険証利用登録】

マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、保険証利用登録の申込み手続きが可能です。

※市の窓口でも登録できる場合があります。国保年金課にお問い合わせください。

【マイナ保険証利用で受けられるメリット】

・限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

・引越後も保険証として使えます。

・利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。

・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。

・マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力いただくと、確定申告の医療費控除が簡単になります。

◆マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したい場合は、加入する医療保険者に申請可能です。高砂市後期高齢者医療の人は市役所本庁で手続きができ、利用登録を解除した人で、有効な保険資格を証する書類がない場合は資格確認書(保険証と同等な書類)を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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