後期高齢者医療の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2024年02月01日

新型コロナウイルス感染症に感染したとき(傷病手当金)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給については、以下のファイルをご覧ください。

このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。
 請手続きは、受付窓口にお越しいただくことなく郵送でできます。ただし、申請手続きをされる場合は、国保年金課(医療係)へ事前に、電話で連絡をお願いします。

1 支給を受けるための要件(次の1から4のすべての要件を満たしていること)

  1. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
  2. 労務不能であること(仕事につくことができないこと)
  3. 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待機期間完成」という。)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
  4. 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

2 支給対象日数

労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

3申請手続きなど

  • 申請手続きをされる場合は、事前に、国保年金課(医療係)へ事前に、電話で連絡をお願いします。
  • 名称変更等により、「帰国者・接触者相談センター」は、「医療機関(かかりつけ医等)、又は発熱等受診・相談センター等」へ読み替えてください。
  1. 傷病手当金支給申請書を入手する。
    申請書をホームページから印刷できない場合は、電話でお取り寄せください。
  2. 申請書の記入及び作成を依頼する。
    • (ア)被保険者記入用その1(様式第46号)
    • (イ)被保険者記入用その2(様式第46号の2)
      下の「様式第46号の4」を提出されない場合は、当申請書内の「事業主記入欄」の記入・押印も必要です。
    • (ウ)事業主記入用(様式第46号の3)
      • 勤め先に、作成を依頼してください。
      • なお、必要に応じて、後日、当広域連合より事業主へ書類の提出を求めることがあります。
    • (エ)医療機関記入用(様式第46号の4)
      • (エ)の申請書は、新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された帰国者・接触者外来等の医療機関に、記入を依頼してください(「陽性」と診断されていない(帰国者・接触者外来等の医療機関を受診していない)場合は、(エ)の申請書は不要です(上の(ア)から(ウ)の申請書のみを提出ください))。
      • ただし、必要に応じて、後日、当広域連合から被保険者へ当申請書の提出を求める場合があります。
  3. 記入漏れがないかを確認した上で、申請書を郵送にて国保年金課(医療係)へ提出する。封筒の表面には、傷病手当金支給申請書在中の記載もお願いします。

4 申請書関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課 医療係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9021
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