後期高齢者医療制度
令和6年12月2日~マイナ保険証移行に伴う従来の保険証などの廃止と経過措置
マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます(マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」の交付予定)。また、この度後期高齢者医療制度では経過措置が延長され、令和7年7月に資格確認書を全被保険者へ送付することが決定しました。ただし、転出等などにより資格喪失(変更)した場合はその時点で使用できなくなります。以下、厚生労働省のマイナンバーカードの保険証利用について(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
対象者(被保険者)
75歳以上の方、または、65歳以上で一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けた方
※後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が制度を運営します
※平成20年4月からは、これまで国民健康保険などの被保険者や会社の健康保険や共済の被扶養者であった方も、それらを脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者となります
被保険者証書等
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証書が一人に一枚発行されるので、医療機関等にかかるときは、必ず被保険者証書を窓口に提示してください(マイナンバーカードでの受診を除く)。
高額療養費および食事代等の上限額等について
上限額の詳細
適用区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
窓口負担割合 |
入院時の食事代 (1食当たり) |
---|---|---|---|---|
現役並み3:課税所得690万円以上の被保険者がいる人 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
3割 |
510円[300円](※6) |
|
現役並み2:課税所得380万円以上の被保険者がいる人 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
3割 |
510円[300円](※6) |
|
現役並み1:課税所得145万円以上の被保険者がいる人(※1・2) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
3割 |
510円[300円](※6) |
|
一般2:課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる人 |
次の金額のうち低い金額を適用 ◇18,000円 ◇6,000円+(総医療費-30,000円)×10% <年間上限144,000円> (※5) |
57,600円 |
2割 |
510円[300円](※6) |
一般1:課税所得28万円以上の被保険者がいない人 |
18,000円 |
57,600円 |
1割 |
510円[300円](※6) |
低所得2:住民税非課税者の世帯の方 |
8,000円 |
24,600円 |
1割 |
240円 [190円](※7) |
低所得1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円(※3)として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方 |
8,000円 |
15,000円 |
1割 |
110円 |
※1 次のいずれかに該当する場合は、「一般1」または「一般2」の区分になります。(市(区)町の担当窓口に申請が必要な場合があります。)
○同一世帯の被保険者が1人⇒1.保険者の前年の収入額が383万円未満、または2.同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
○同一世帯に被保険者が2人以上⇒被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般1」または「一般2」の区分になります。
※3 令和7年8月から80.67万円
※4 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※5 令和7年10月1日から18,000円(年間上限144,000円)になります。
※6 指定難病患者の方は300円です。精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
※7 過去12ヵ月以内に低所得2区分の入院日数が90日を超える場合、市(区)町の担当窓口に申請をすれば、91日目から190円になります。(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要になります。)
(注意点)75歳に到達した月については、移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
個人番号の取り扱いについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
資料請求
・再交付や減額認定証などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課 医療係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9021
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更新日:2025年05月10日