後期高齢者医療制度
令和6年12月2日~マイナ保険証移行に伴う従来の保険証などの廃止と経過措置
マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます(マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」の交付が予定されています)。経過措置により12月2日以降も令和6年7月に送付した保険証などに記載のある有効期限まで使用することができます。ただし、転出等などにより資格喪失(変更)した場合はその時点で使用できなくなります。以下、厚生労働省のマイナンバーカードの保険証利用について(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
対象者(被保険者)
75歳以上の方、または、65歳以上で一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けた方
※後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が制度を運営します
※平成20年4月からは、これまで国民健康保険などの被保険者や会社の健康保険や共済の被扶養者であった方も、それらを脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者となります
被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に一枚発行されるので、医療機関等にかかるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください(オンライン資格確認を導入済みの医療機関等は除く)。
一部負担金の割合の見直し(2割負担)について (令和4年10月から)
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります(リーフレット(PDFファイル:475.1KB))
令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。
制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ:窓口負担割合が2割となる方へ
https://www.kouiki-hyogo.jp/seido/1001843/index.html
厚労省ホームページ:令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
厚労省ホームページ:高齢者医療制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
〇医療費の窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)
令和4年10月から高額療養費の上限額が変わります
令和4年9月まで
令和4年9月までの高額療養費の上限額の詳細
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 窓口負担割合 |
入院時の食事代 (1食当たり) |
---|---|---|---|---|
現役並み3:課税所得690万円以上の被保険者がいる人 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) |
|
現役並み2:課税所得380万円以上の被保険者がいる人 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) |
|
現役並み1:課税所得145万円以上の被保険者がいる人(※1・2) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) |
|
一般:課税所得145万円以上の被保険者がいない人 | 18,000円 | 57,600円 〈多数回44,400円(※3)〉 |
1割 |
460円(※4) |
低所得2:住民税非課税者の世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 | 1割 | 210円(※5) |
低所得1:住民税非課税者の世帯の方で各所得額が0円の人 | 8,000円 | 15,000円 | 1割 |
100円 |
令和4年10月から
令和4年10月からの高額療養費の上限額の詳細
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 窓口負担割合 |
入院時の食事代 (1食当たり) |
---|---|---|---|---|
現役並み3:課税所得690万円以上の被保険者がいる人 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) 2024年6月1日~490円 |
|
現役並み2:課税所得380万円以上の被保険者がいる人 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) 2024年6月1日~490円 |
|
現役並み1:課税所得145万円以上の被保険者がいる人(※1・2) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円(※3)〉 |
3割 |
460円(※4) 2024年6月1日~490円 |
|
一般2:課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる人 |
次の金額のうち低い金額を適用 ◇18,000円 ◇6,000円+(総医療費-30,000円)×10% |
57,600円 〈多数回44,400円(※3)〉 |
2割 |
460円(※4) 2024年6月1日~490円 |
一般1:課税所得28万円以上の被保険者がいない人 | 18,000円 | 57,600円 〈多数回44,400円(※3)〉 |
1割 |
460円(※4) 2024年6月1日~490円 |
低所得2:住民税非課税者の世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 | 1割 | 210円、2024年6月1日~230円[160円、2024年6月1日~180円](※5) |
低所得1:住民税非課税者の世帯の方で各所得額が0円の人 | 8,000円 | 15,000円 | 1割 |
100円 2024年6月1日~110円 |
※1 ただし、次のいずれかに該当する場合は、市(区)町の担当窓口に申請する ことにより「一般」の区分(令和4年10月1日以降は「一般1」または「一般2」の区分)になります。なお、対象となる可能性がある方には申請書を送付しています。
○同一世帯の被保険者が1人⇒1.保険者の前年の収入額が383万円未満、または2.同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
○同一世帯に被保険者が2人以上⇒被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般」の区分(令和4年10月1日以降は「一般1」または「一般2」の区分)になります。
※3 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※4 指定難病患者の方は260円です(2024年6月1日~280円)。精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
※5 過去12ヵ月以内に低所得2区分の入院日数が90日を超える場合の91日目からは[ ]内の額(申請が必要)。
75歳に到達した月については、移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
個人番号の取り扱いについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始により、各種手続き時にマイナンバーカード等が必要となる場合があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
資料請求
・再交付や減額認定証などお電話にて申請書類の請求ができる手続きがありますので、詳しくは開庁時間内にお問い合わせください。国保年金課医療係 079-443-9021
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課 医療係
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9021
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更新日:2024年07月02日