マイナ保険証が使えなくなる場合(電子証明書の期限切れ)
マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
●健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っています。
●その電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
(注)電子証明書が有効期限を迎えると、1.マイナ保険証としての利用、2.マイナポータルへのログイン、3.コンビニでの住民票等交付サービス利用について一部機能が利用できません。速やかに更新をお願いします。
(参考)マイナンバーカードそのものの有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)までです。
医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも電子証明書の有効期限のアラートが表示されます。
●マイナ保険証利用について
有効期限 | 顔認証付きカードリーダーの画面 | マイナ保険証利用について |
3か月前から | 有効期限の3か月前時点から有効期限まで、通知が表示される。 | マイナ保険証で受診できます。 |
期限切れ翌日から | 有効期限切れの旨と、更新のお願いが表示される。 | 有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。 |
3か月後 | 3か月を過ぎると健康保険証としても使えなくなります。 | 有効期限切れから3か月間経過後は、マイナ保険証の利用ができません。速やかに再発行手続きをしてください。※有効期限が切れてから再発行手続きをされなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。引き続き医療が受けれらますので、ご安心ください。 |
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限に当たっての対応について(厚生労働省周知依頼) (PDFファイル: 669.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
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更新日:2025年05月01日