マイナ保険証が使えなくなる場合(電子証明書の期限切れ)

更新日:2025年05月01日

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。

●健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等での資格確認等を行っています。

●その電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。

(注)電子証明書が有効期限を迎えると、1.マイナ保険証としての利用、2.マイナポータルへのログイン、3.コンビニでの住民票等交付サービス利用について一部機能が利用できません。速やかに更新をお願いします。

(参考)マイナンバーカードそのものの有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)までです。

医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも電子証明書の有効期限のアラートが表示されます。

●マイナ保険証利用について

有効期限 顔認証付きカードリーダーの画面 マイナ保険証利用について
3か月前から 有効期限の3か月前時点から有効期限まで、通知が表示される。 マイナ保険証で受診できます。
期限切れ翌日から 有効期限切れの旨と、更新のお願いが表示される。 有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。
3か月後 3か月を過ぎると健康保険証としても使えなくなります。 有効期限切れから3か月間経過後は、マイナ保険証の利用ができません。速やかに再発行手続きをしてください。※有効期限が切れてから再発行手続きをされなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。引き続き医療が受けれらますので、ご安心ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 国保年金課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
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